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司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

評価額0円? その3

2012年12月28日 | いろいろ

おはようございます♪

ウダウダしている間に、あっという間に御用納め。。。=ワタシ共の今年の仕事納め。。。=今年のブログ納め(?)。。。でございます。

さすがに来年に持ち越すのは気持ちが悪いので、何とか片付けよう!
ってコトで、とにかく、昨日の続きです。

国立公園指定区域内の土地。。。前回と今回、どう違うか?ってとこからでした。

前回の固定資産評価証明書は、道路などと同じよ前回のうに「非課税」とされたうえで、非課税の根拠条項が記載され、さらに、近傍価額(近傍の土地の1平米あたりの単価)が記載されていたと記憶しております。

道路の場合は、近傍価額で計算した価額(当該土地の地籍×近傍の土地の平米単価)の30%が課税価額になりますが、同じ非課税であっても非課税根拠が異なる場合は、近傍価額で計算した価額そのもの(=100%)が課税価額になる。。。。と、以前、教えていただきました。

具体的には、地方税法348条第2項第5号(←公衆用道路の非課税根拠)以外は、30%(正しくは100分の30に相当する額)にはならないってコトです。
ちなみに、今回の土地の非課税根拠は、「地方税法第348条第2項第7号の2」だと思います。

お役所の方とオハナシした時は、「評価証明書には、非課税の根拠条項は載せませんけれども、近傍の土地の価格は載せておきますね♪」と仰っていたので、あれっ?っと思ったんですが、考えてみれば、「評価していない(評価額がない)」のではなく、「評価額=0円」なんですから、近傍価額ウンヌン。。。というハナシにはならないんでしょう。。。

しかしですね。。。どうも気になる。。。ぃや。。。やっぱし気になる。。。
そこで、念のため法務局に電話してみました。
「評価額ゼロ円なんで、登録免許税は1,000円で良いハズですよねぇ?だけど、こんな評価証明書(=評価額0円)は見たことがなかったもので、一応、確認!と思いまして。。。」

すると、あちらも「え~っ!?ゼロ円ですかぁ?ぃや僕も見たことないな~。。。念のため、その評価証明書FAXして貰える?」と仰る。

やっぱり、ワタシと同じように、どうも不自然だと感じられたようです。

で、FAXしまして、その後数日。。。。
お役所(=評価証明書を発行したお役所)から、郵便が届きました。
中には、再発行された評価証明書。。。
評価額はゼロではなく。。。普通にそれぞれの土地の評価額が記載されており、非課税とは書いてない。。。

どうやら、法務局からお役所(市区町村)へ連絡されたようで、「登録免許税は課税されるそうなので、評価額を記載した証明書を再度送付します」というような送付状が付いておりました。

「。。。でもな~。。。非課税土地なのに評価しているってコトだから、これはこれでチョット変なんじゃないか?」とは思いましたが、それ以上突っ込むのも何なんで、これでやるしかないんでしょうね。。。

ま、やっぱり、「評価額0円」ってコトは、ないようです^_^;

。。。というワケで、皆様!
今年も愚痴やら、備忘録やら。。。
自己満足のブログにもかかわらず、今年も1年お付き合いいただきまして、本当にありがとうございました m(__)m

暖かいお言葉やご助言に支えられ、今年も何とか最後まで続けることができました。
ブログを通じて皆様とコミュニケーションが取れることは、日々の活力源であったと思います。

ネタ切れの危機は常にありますが^_^; また来年も頑張りますので、どうかよろしくお願いいたします !
来年は、勝手ながら少し長めにお休みをいただくことにいたしまして、1月15日からスタートです♪

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5 コメント

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Unknown (肉球仮面)
2012-12-28 10:11:47
市町村によっては評価証明書に課税価格 (←もち、固定資産税の) と評価額の両方を記載しているところもあったりしますが、
件の土地は “課税価格” ではなく “評価額” が0円だったのでしょうか。
返信する
Unknown (charaneko)
2012-12-28 10:48:59
肉球仮面さん、最終日にコメントいただけて嬉しいです♪ありがとうございます。

今回の評価証明書は、「評価額」の欄しか設けられておりませんで、そこに「0円」と書かれておりました。
ま、でも、差し替えられたんですから、若干、勘違いがあったのではないかと思っておりますけど。。。^_^;

。。。というワケで、また来年もどうぞよろしくお願いいたしますっ!
返信する
Unknown (肉球仮面)
2012-12-28 14:11:32
 証明書を発行するシステムを操作している際に「評価額」の欄に
間違って課税価格を入れてしまったとかいったミスの可能性大では?

 送付状に「評価額を記載した証明書を再度送付します」と書いて
あったということは、1回目に送られてきた証明書は“評価額を
記載していない証明書”だったということになりますよね。
「じゃあ、“0円”というのは何だったんだ?」ということなりますが、
“評価額”ではなかったというのなら、課税価格の可能性が高いのでは?
返信する
Unknown (charaneko)
2012-12-28 16:31:39
肉球仮面さん、コメントありがとうございました。

肉球仮面さんのご指摘のとおりなのかも知れませんね~。本当は、ワタシも何故0円になったか聞いてみたかったのですけれども、あまり突っ込むのも申し訳ないかな。。。と思い、確認はしておりません。
どちらかというと、非課税の土地に評価額があるのか(評価する意味があるの?)がギモンなんですけれども、それは正しいのでしょうか?^_^;
返信する
意味はあります。 (みうら)
2012-12-28 18:58:49
特別交付税で補填する額を決めるためです。
なので事実上の評価です。
翌年課税になったときに備えてという意味もありますが。前年度価格が必要。


1.28通常国会召集へ。
夫婦財産契約の登記所が最終的に定まらないときは個別事情で指定するということか。指定告示出ず。
管轄指定省令省令・夫婦財産契約登記規則・会社法施行規則・中小団体法施行規則・中小組織法施行規則・中小企業承継円滑化法施行規則改正掲載・生協法施行規則236は出なかった。
かだ・あべ両氏で再度日本未来の党設立へ。
松井選手引退。
鳩山邦夫さんが自民党復党。
厚生年金基金制度廃止は撤回。
12.27みんなの党が日銀法改正・インターネット選挙解禁法提出。
基本契約の権利もその他の財産権だから20年で時効になるよね。
不動産登記規則は司法書士法人が代理する場合の資格証明書省略規定はないんだね。便宜省略ですね。あああ。
固定資産税非課税土地は減免とは違うから評価しませんよ。翌年課税になった場合に備えて事実上は評価しても。
家屋台帳移管により不動産登記法の建物図面を廃棄してしまい、一元化で家屋台帳の図面も廃棄してしまっただよね。なんとおろかだったんだろうね。
官報12.28の28面では学校法人の特別代理人が合併公告しているがおかしくないか。
預金差し押さえの場合は源泉税を本来天引きできないんだよね。
仙台法務局のホームページを御利用いただきありがとうございます。
 メールにて御照会のありましたことについてお答えします。
 不動産の登記簿謄本は,信託目録付きのものと信託目録の添付を省略したものの双方を発行することが可能とされていることから,信託目録の添付を省略した登記簿謄本又は登記事項証明書を発行できるものと理解しております。



         仙台法務局民事行政部不動産登記部門

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