司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

登記申請の添付書類のコト その4

2013年11月28日 | 商業登記

おはようございます♪

他管轄への本店移転の際に登記情報を使う場合。。。の続きでございます。

知らない間に商業登記所の集中化が終わってしまったらしく。。。(~_~;)、管轄がゴチャゴチャしているのは東京だけになってしまいましたが。。。ま、他県に本店移転することもあるでしょ~から、ムダでもないですよね??

他管轄への本店移転の場合、新本店での登記すべき事項は「現に効力を有する登記事項」と「役員の就任年月日」です。
最近はほとんどありませんが、これ、間違えずに申請するのは相当大変なコトなのです。

種類株式発行会社や新株予約権を発行しているような会社サンで、テキストファイルがない。。。なんてときは、申請書を作成するだけで数時間かかります。
しかも、間違える危険性も大!!

現在は、登記すべき事項をきちんと申請書に記載したとしても、実のトコロ、旧管轄から新管轄へ登記事項(データ?)が送られているらしいので、間違えてしまっても、法務局側で気づく可能性が非常に高いような気がします。
。。。が、それでも、全部書くのは結構面倒。

なので、「登記情報」を添付すれば登記すべき事項は書かなくて良いですよ。。。というコトになったんだろうと思います。

ただし。。。登記情報を添付するコトで申請書の記載を省略できるのは、変更内容が「本店移転のみ」の場合。。。
本店移転と「役員変更」やら「目的変更」やらを一括申請する場合には使えない。。。そうです。。。(-"-)

本当は、オンラインでデータを送れるのなら、申請書に記載させる必要はないんじゃないか。。。と思うのですケド、未だに手続きは変わりませんね~。。。
ちなみに、管轄外への本店移転の場合、印鑑の再提出も必要になりますが、これもオンラインでデータを送ったりはしてくれないみたいデス (-"-) それに、印鑑カードも以前と同じように一旦失効しちゃいますんで、新本店管轄で発行請求しないとダメだそうです。

会社番号が変わらなくなったんだから、そういうトコロも変えてくれたら良いんですケド。。。難しいのかな?


それから、役員の登記順序。

新本店管轄では、新たに登記記録ができますから、役員の登記の順番を入れ替えることが可能です。
就任年月日は登記しますケド、登記が古い順。。。とかは全く関係ありません。
会社サンは、偉い(?)順に登記したい。。。と思っていて(社長が一番とか。。。)、本店移転の際に役員登記の順序は入れ替えるコトがホトンドなんです。

法務局もですね。。。申請書に記載した順番で登記してくださいます。

ところが、登記情報を添付する場合ですと、入れ替えはできないそうです。
つまり、旧本店で登記されている順序どおりになっちゃう。。。

。。。というワケなので、ワタシ自身は、本店移転の際に登記情報(登記事項証明書の写しも可)を使ったことはございません^_^;
せっかく先例が出たのに、使えるケースが少なすぎ。。。はぁぁ~。。。

それから、照会番号を取得するケースについても、若干注意するコトがありますねぇ~。

続きはまた明日♪

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