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司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

公告方法の変更 その3

2010年11月04日 | いろいろ

良く思うことなんですが、ワタシ達の意見というのは、言いようによってクライアントさんを誘導する効果がありますよね?
そのため、ワタシは出来るだけクライアントさんの意見を尊重しつつ、でも、「テキトーはダメっ(-"-)」って感じで誘導するようにしています。
会社としては、出来るだけ手間をかけず、そして、出来るだけ安くやりたい、と希望されることが多いのですが、一応専門家のお墨付きがないとヤバイ。。。とも思われるらしく、コチラを説得しようとしたり。。。と、ビミョーなかけ引きになったりもいたします(^_^;)

そんなわけで、ワタシとしてもあまり安直なことはお勧めしたくないので、催告をしないという選択肢はとりあえずなしで、すると、電子公告か新聞公告が残ります。
電子公告は会社でHPを作られていれば、悪くはありませんけど、今回は(HPはありますが)、電子公告をお勧めするのはどうかな~。。。という感じだったので、結局は新聞しか残りません。

新聞に公告を掲載する場合にネックになるのは、第一にお値段、第二に代理店かな。。。と思います。
地方新聞ですとずいぶんとお値段も安くなるようですが、例えば東京の会社が四国の新聞に公告するのは厳しそうです。

そこで、今回は思い切って話題(?)の日刊工業新聞(N新聞としますね♪)をお勧めしてみました。
ご存知かどうか分かりませんが、外資系企業などではN新聞に公告されている例が非常に多いようです。実際、クライアントさんでそうしている会社もあります。

個人的には、「あれは邪道では!?」と思っていたので、こちらからお勧めしたのは初めてのことです。どうして邪道なのか。。。というと、そもそも、新聞に公告することによって個別催告を省略できるのは、一般大衆の目に触れる可能性が高い、ということが理由のはずで、そのため、公告方法として定められるのは、「時事に関する日刊紙」とされています。
スポーツ紙とかはダメだし、業界紙もダメだとされています。

そうなると、N新聞はどうなんだろ?と思いますよね。少なくとも皆が読んでいるか、というとギモンです。しかも、法務局でも「これって大丈夫なのぉ~?(ーー;)」と言われたことがあります。

が、時が経つにつれ、多くの会社がN新聞を採用されるようになりましたから、ケースバイケースで考えれば良いのじゃないか?と、若干考えを改めました。
しかも、申込みの手続やお値段についてもナカナカ魅力的なんです♪

。。。というわけで、具体的なことはまた明日。

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1 コメント(10/1 コメント投稿終了予定)

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フジサンケイビジネスアイ (みうら)
2010-11-04 18:04:19
外資系が多いですね
料金は知りませんが
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