司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

研修会の補足(機関設計の変更に伴う就任承諾書) その4

2014年02月10日 | 商業登記

おはようございます♪

土曜日は大雪でございまして、家に籠って猫らとヌクヌク過ごしておりました。
夫は何度も雪かきをしておりましたが、ワタシは見守るのみ^_^;

。。。そんなこんなで、夕方、4時頃でしょうかね~。。。
「ガラガラガッシャ~ンッ!!!!」

「はっ??また誰か(猫)がイタズラしたのか? それにしてもすごい音がしたケド???」
と思いながら様子を見に行きましたら、何と!ガラスが割れて、家の中にビュービューと雪が吹き込んでいる!?

「何っ?何っ?何~~~っ???」

ウチの裏は駐車場になっているんですケドも。。。
雪の中、車を動かしたヒトがおりまして、何やら、バックしすぎて我が家に突入した模様。。。(-"-)

その後しばらく、割れたガラスの始末やら、今後のハナシやら、業者サンへの連絡やらで、雪の降りしきる中、外へ出ざるを得なくなり。。。
ネコたちもソワソワ。。。。。。思わぬ災難に見舞われたのでありました(-_-;)

まぁ~しかし。。。一応、雨戸を閉めて何とかしのげましたし、停電とかよりは良かったのかなぁ。。。?。。。と思うコトにいたしました。


。。。というワケで、先週の続き。

千代田支部セミナーでの解説によれば、基本は、選任時における機関設計によって、就任承諾書の印鑑証明の有無が決まる。。。ってハナシでございました。

それから、例えば、株主総会で取締役を選任し、後日、別の株主総会で取締役会を廃止したような場合は、原則として、就任承諾書には印鑑証明は添付せずとも良しっ!

ってコトでございまして、コレは、ワタシも研修会でオハナシしたところです。
(平成18年の商業登記クラブで、解説がありました。)

ただし、やっぱり、ハッキリした線引きはないので、「同一の株主総会で決議していない場合は、絶対に同じ結論!」とも言えないような気がします。

だってですね。。。例えば、同じ日に株主総会を2度開催したらどうなのよ!?
とか、同一の株主総会で、取締役選任の日の3日後に取締役会を廃止したらどうなのよ?
とか、思っちゃうじゃないですか。。。ねぇ~。。。^_^;

或いは、逆に、同一の株主総会で取締役を選任して、取締役会を設置したケド、定款変更の効力発生日は翌日。。。とか。。。
こういうケースは、取締役会設置会社の取締役と考えたいですよね。。。

う~ん。。。
ま、実務上は、もうちょっと明確に日付を設定できそうなんだケド、やっぱり気になります^_^;
結局、ビミョーなケースは、事前相談した方が良さそうです。

。。。では、また~♪

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4 コメント

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Unknown (内藤卓)
2014-02-10 12:54:01
同一の株主総会においても,定款変更に関する議案と他の議案の先後関係がポイントになることもありますよね。あくまで,決議の効力が生じた時点における定款規定によって区別せざるを得ないと思いますね。

また,取締役会を廃止したり,設置したりするのと同時期に取締役を選任する場合,本来は,「取締役会設置会社の取締役に就任する」又は「取締役会設置会社以外の株式会社の取締役に就任する」ということが委任契約の内容となっているはずなので,就任日と取締役会の廃止又は設置の効力発生日を揃えるのが,最もすっきりしますね。そうすれば,印鑑証明書の添付の要否も端的に定まるでしょう。
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Unknown (charaneko)
2014-02-10 14:05:01
内藤先生、コメントありがとうございましたm(__)m

もともとのハナシ(登記官講習会事例研究)としては、株主総会の第1号議案で取締役を選任し、第2号議案で取締役会を廃止した場合はどうか?という問に対して、民事局の回答は、議案の形式的順序を問わず、実質的意図として各自代表の取締役として選任した趣旨とみるのが合理的である。。。ウンヌン。。。と回答されております。

この「実質的意図」というのがクセモノという感じがしていてですね。。。こういうハナシになったワケです^_^;

そして、数年経った今でも未だに取り上げられるということは、同じようなケースが多いのかもな~。。。と思っております。

何か、限界事例に挑戦しちゃった感があり、もしかして、危ない司法書士。。。と思われたかも知れませんが、単なる興味なので、ご安心を!(~_~;)

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
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Unknown (内藤卓)
2014-02-10 15:17:01
会社の意図を無視して,登記官が「議案の形式的順序を問わず,実質的意図として~合理的である」と判断するなど,あってはならない話ですね。

とはいえ,会社には実質的意図がもちろんあるわけなので,その意図に基づいて,議案の先後を決定したり,効力発生時期を調整したり,すべきですよね。

取締役会設置会社であるか否かによって,取締役の権限も異なるので,委任契約の内容として,いずれの類型の会社の取締役に就任するのかは重要な区別であるはずです。そういった意味で,このような事案では,就任時点と取締役会の廃止の時点を揃えるべきであり,司法書士としては,そのようにアドバイスすべきだと思いますね。
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Unknown (charaneko)
2014-02-10 16:20:28
内藤先生、お忙しいところありがとうございました。

モンダイは、安易に走ろうとするクライアントさんを、司法書士の側できちんと導けるか。。。ってことなんでしょうね。

実は、なかなか難しいコトではありますが、頑張りますっ!!
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