司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

地方の法務局への登記申請 その2

2010年01月26日 | 商業登記
クライアントさんが九州の法務局に書類を提出し、連絡をくださいました。
「原本は持って帰れませんし、受領証はもらえませんでした。」と言うのです。

この日、私は事務所にいなかったので、Mさんが対応してくれました。Mさんが法務局に電話で確認したところによると、その法務局(その県は全部でしょうか?)では、登記完了まで原本を預かる取扱いなのだそうです。
東京では、商業登記の場合、提出時に原本を持ち帰れるので、同じかと思っていました。迂闊でした。結局、完了の際にもう一度書類を取りに行かなければならなくなり、申し訳ないことをしました。

そして受領証のこと。
そもそも、直接こちらから書類を送らなかったのは、書類を郵送すると、結構な確率で登記完了してから受領証が郵送されてくることが多いからなんです。受領証というモノは、登記手続中に必要になるのに、登記が終わってからもらっても意味ありません。
すぐに受領証を受け取りたいからこそ、会社の方に法務局へ行ってもらったのに、受領証が出ないとはどういうことでしょうか??

実は、クライアントさんが受領証の意味を良く分かっていなかったようでして、いわゆる書類の受取書のようなものだと勘違いしていたらしいんです。法務局としては「そんなものはないっ!!」の一点張り(そりゃあそうだ。。。)だったらしく、結局、書類の写しに「預かりました。」と書いてもらったということです。
会社の方も頑張りましたよね~。法務局もある意味親切ですが、もうちょっと気を利かせてくれても良いかな。。と思いました。

最後は四国です。
四国の会社の登記を申請するのは、生まれて初めてだったような気がします。
まだ支店登記を毎回しなければいけない頃、四国が本店の会社さんから東京の支店登記だけを頼まれたことがありますが、それ位かな。。。

登記の内容は種類株式の設定、その他もろもろでした。
委任状に委任事項をギュウギュウに書いたくらい、あれもこれも申請したので、どうにも不安な案件でした。(それでも登録免許税は3万円)
種類株式の内容はバリエーションが多いので、定款変更前に法務局に確認しましたし、他にも添付書類のこととか、手続の順番とか、何度も電話をFAXを繰り返しました。そして、やっと登記申請できたので、何の心配もなく完了するのを待っていたところ。。。

補正です。補正!!!
補正の内容はたいしたことではないのですが、ご紹介したいこともあるので、もう少しお付き合いくださいね。
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