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司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

資本金の額の変更日 その1

2009年12月01日 | 株式・新株予約権

今日から12月ですね。 何だか歳を重ねるたびに1年が過ぎるのが早くなる気がします。
今年は暖かい日も多くて、コートの登場もいつもより遅いし、「あれれっ?いつの間に12月だわぁ~。。。」 って感じですが、そろそろ色んな意味で年末モードに切り替えなければ!  ^^;

さて、今日も良くご質問いただくことについて考えてみたいと思います。いわゆる新株発行による増資です。

会社法では、増資の際の払込期間というモノが新設されました。払込期間中に払い込みがあったら、株式引受人は払込みの時(厳密にいうと会社に着金した時だと思います)に株主になるというモノです。

以前はどうだったかというと、払込期日の翌日(午前0時)に増資(新株発行)の効力が発生するとされていました。その後、商法が改正されて、払込期日に効力発生することになりました(払込期日に払い込んだ場合は、その払い込んだ時(一日の途中)に効力発生)。

これは、払い込みと効力発生のタイミングをなるべく接近させたいというニーズが多かったための改正、と説明されています。そして、会社法では商法時代の取扱いををさらに拡大し、取扱期間を設けることができるようになりました。

払込期間を使うのは、いつ払込みがされるか明確でない場合とか、払い込まれたらすぐにそれを会社の資金として使いたいという場合が多いと思います。
払込期日前に払い込まれた場合だと、払込期日が来るまでは会社のお金ではないので、使ってしまうのはちとマズイですからね~。

登記も払込期日の場合とは若干異なります。例えば株式引受人が複数人いる場合を想定しましょう。

・増資額1,000万円、(1株あたり5万円(全額資本金にする))
・発行株式数 200株
・株式引受人 A 10株(50万円)、B 190株(950万円)
・払込期間 平成21年12月1日から同年12月28日まで
・実際に払い込んだ日 A 12月1日、B 12月22日

登記の仕方としては、①払込期間の満了日の日付で1回にまとめる方法と②払込みごとに分けてする方法があります。それぞれの方法でどのような違いがあるのか。。。は明日につづく~。

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