司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

払込金額・資本金・現物出資財産の価額の関係 その3

2010年12月15日 | 株式・新株予約権

端数が出るとか、割り切れないとか、気にしなきゃいいじゃん!
と言ってしまえばそれまでなのですが、しばらくお付き合いくださいませ~^^;

まずは、どういうケースで余りが出るか。

1つは海外送金のケースです。
円建てで送金してもらえれば問題ないのですが、外貨で送金されちゃいますと、結局為替レートで円に換算することになります。
そうなると、ピッタリにはなりませんよね。

会社法になる前は、別段預金に入れることになっていましたから、海外送金っていうとお金が多すぎても少なすぎてもダメ!と銀行さんに言われておりました。それに、手数料を送金人負担にしてもらわないと、勝手に差し引かれていたりして足りなくなるというケースもあります。その点に関しては、現在の手続でも共通でしょうから、ご注意くださいね。

では、海外から外貨で送金される場合、どのように決議するか、ですが、いくつか方法があります。

1、払込金額を外貨で決議し、資本金の額は払込みがあった額の2分の1(円未満切り上げ)という、計算式にする方法
2、払込金額を円、資本金の額は資本金の額は払込みがあった額の2分の1(円未満切り上げ)という、計算式にする方法
3、払込金額を外貨、資本金を円(具体的な額)、払込みがあった額-資本金額=資本準備金とする方法
4、払込金額を円、資本金を円(具体的な額)、払込みがあった額-資本金額=資本準備金とする方法

どういう違いがあるかといいますと、1と2は資本金の額にかなりの端数が出る可能性がありますよね。つまり、資本金っていうのは、ワリと切りの良い金額にするのが一般的なので 1000万円とか100万円とか1億円とかにするじゃないですか?でも、円換算した金額の2分の1ってことになると、例えば、100,050円とか、変な端数が出ちゃうことがあって、そういうのがイヤな会社サンだったら、採用できないかな。。。と思います。

3と4は資本金の額は切りの良い金額にすることが出来ますが、当日のレートによっては払込みがあった額の2分の1以下になってしまう可能性があります。そこで、かなり余裕を持って金額を設定するんですよね。結果、そんなに多くを資本金に計上する必要がなかったのに、登録免許税が高くなっちゃった~っ!ってことは起こります。

さらに、払込金額を円にするか外貨にするかですケド、外貨にしますと、払い込まれる額=払込金額の総額 とすることができますし、円にしますと、過去の払込金額と同額にすることができる。。。というような違いがあります。

外貨で送金される場合は、結局のところ、為替レートが分からないので、事前に金額が判明しないわけです。
ですから、ピッタリにすることは難しいのですが、決議の方法は会社のご事情によって色々のような気がしています。

続きはまた明日=3

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