司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

払込金額・資本金・現物出資財産の価額の関係 その4

2010年12月16日 | 株式・新株予約権

昨日の続きです。

海外送金の場合、円建てにすれば良いのに~? と以前は思っていたのですが、それをさらにドル建てのまま海外に送金するという場合もありますし、円で使うことが確実でない場合、円に転換する手数料がバカにならないのだそうです。
確かに1ドル1円の手数料だったとしたら、100万ドルで100万円ですからね。。。確かに高いです。

さて、外国からの払込みの場合は、最初に払い込まれる金額(円換算後)が分からないということでしたが、今度は最初に払い込む金額が決まっている、というケースもあります。

割り切れないことで悩むのは、大体こっちです。
多分、金額が分かっているので、なんとかキレイに納めなきゃ!ってことを知らず知らずに考えてしまっているんじゃないかな~?

で、具体的なケースということで。。。先日もちょっとご紹介いたしましたが、擬似DESというものがあります。
あくまでも現金出資による通常増資だし、発行価額(払込金額のことです。分かりにくいのでこう呼びます。)も過去の増資と同額(例えば5万円)にするようです。ただし、実際に払い込む金額は、金銭債権の額ピッタシにしておりました。
そうなると、割り切れなくなる場合が出てきます。

具体的には、¥1,333,333 を出資することになったとしましょう。
発行する株式が1株なら良いですが、5万円とかでは割り切れませんよね。

今回の場合は、そもそも払込みをする金額と発行価額が決まっておりましたが、どういう風に発行株式数を決めたかというと、1,333,333円÷50,000=26.6666なので、小数点以下を切り捨てて26株としたんです。
だから、元々割り切れないのは分かっているんですが、払込金額5万円、発行株式数26株(総額1,300,000円)なのに、資本金の額を666,667円としたものですから(登録免許税節約のため^^;)、何だか不思議な決議になってしまいました。

だって、普通は決議どおりのピッタシの金額が払い込まれるのに、最初から「それとはチガウ金額が払い込まれる予定です!」って、積極的に宣言しちゃってるみたいでしょ?

ただ、多少は抵抗しまして(?)、資本準備金の額は具体的には決議せずに、資本等増加限度額マイナス資本金というようにしたんですけど、あんまり意味がなかったでしょうか?

さて、では、現物出資の場合もやってみましょうかね~。。。
また明日!

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