司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

事業年度の変更に伴う取締役の任期の変更 その4

2018年10月12日 | 役員

おはようございます♪

今やっているオシゴトのコトも書きたいのですケド、ダラダラ長くなるんで、また今度にしまして。。。(~_~;)。。。前回の続き♪

え~と。。。Nさんが確認したところによりますと、変更後の事業年度は伸長されたということでした。
つまり、第1期事業年度は、平成30年1月30日~平成31年5月31日。。。になり、Aさんの選任後1年内に終了する事業年度はなくなり、結果、定款変更日である平成30年10月1日にAさんの任期が満了するってことね。。。(@_@;)

元々、BCDは増員取締役って考えていたんだケド、Aさんの改選決議とまとめて選任しちゃえばOK♪
もちろん、分けても良いんだけどね。。。ちょっと変でしょ?。。。この辺は、単なるワタシのコダワリかも??。。。ですが。。。(@_@;)

それと、議案の内容についてもちょっと補足しておきたいな。。。と思います。

今回のケースは合併というイベントがあったので、事業年度の変更も役員の選任も期限付決議だったワケですが、通常、事業年度の変更ってモノは、期限付決議にはならないのでして。。。。(~_~;)

だって、「いつまでに決議をしないとダメです」という期限はあっても、「本日ただいま定款変更決議を成立させてはダメ」ということはないからね~。。。

。。。となるとですよ!?

事業年度変更の定款変更決議ってモノは、通常ですと、決議と同時に効力を発生させますよね~。。。これが原則だし。。。
しかし、このチョットしたコトで決議の仕方に違いが出ちゃう。。。。ソレ何なのか???。。。。というとですね。。。

定款変更決議と同時に事業年度が変更する場合には、Aさんの任期は決議の時点で満了するワケですよ。
つまり、例えば、9月25日に決議された場合は、Aさんの任期は当該決議時点で満了。。。で、同じ株主総会で再任の決議をし、9月25日に重任いたします。
一方、BCDさんに関しては、あくまでも合併効力発生日である10月1日に選任しますから、この場合だと、議案が2つに分かれるのが普通デス(@_@;)

Aさんの選任決議(再任)をし、そして、BCDさんの選任(増員)決議をする。。。ってコトね。

しかし、今回は、定款変更決議自体が10月1日付ってコトなので、偶然というか。。。何というか。。。Aさんも10月1日で重任となるために、ABCD全員一緒に選任決議するのが普通。。。。でしょう。。。(~_~;)

ただし、任期計算の始期に関しては、どちらにしても、9月25日(選任決議日)になりマス。

それから、決議の順番。

定款変更と同時に現任取締役の任期が満了するのですから、Aさんの選任決議が先に来てしまうと変ですよね?
ま、大体、特別決議と普通決議だったら、特別決議事項から決議するモノですんで、あんまり考える必要もないのですけども。。。。

今回のように、定款変更も役員選任も10月1日付。。。ってコトになると、順番なんてどっちでも良いか!?。。。と思うのですが、Aさんの任期は定款変更しない限り満了しないので、Aを含めて選任決議をするってことだと、やっぱり、「定款変更によってAの任期が満了するので、10月1日付けでABCDを選任します!!」という方がハナシの流れが自然ですよね~。。。

ムムム。。。。やっぱり、役員変更は奥が深い。。。(@_@;)

。。。というワケで、Nさんのケースはこれで終わり。。。なのですが、同じよ~なハナシでSさんからメールが来ました。
あ。。。そんなコトも考えるんだ。。。と思ったので、こちらもご紹介しますね♪

次回へ続く~♪

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 事業年度の変更に伴う取締役... | トップ | 事業年度の変更に伴う取締役... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

役員」カテゴリの最新記事