司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

登記申請の添付書類のコト その5

2013年11月29日 | 商業登記

おはようございます♪

電子公告のコトを書きましたら、電子公告をする合併案件を受託しました♪
今回の合併は、根拠法令が会社法のみではないので、現在、条文と格闘中です。。。^_^;
初めてのモノはドキドキしますが、やっぱり興味深いです。

「初めてのコト」は誰にでもありますが、「やったコトがある」或いは「慣れている」というのは、クライアントさんにとっては結構重要ですよね。
なので、「初めてのコト」を経験させてくださるクライアントの皆様には、本当に感謝しています。ご期待を裏切らないよう、頑張りますっ=3

では、昨日の続きです。

登記事項証明書の添付に代えて、登記情報を取得する(照会番号付)方法。
すごく便利・かつ料金も若干お安いので、ワタシもちょくちょく利用させてもらっております。

登記事項証明書と何が違うか。。。と言いますと、有効期間が100日間であることと、実物を添付せず、照会日、照会番号だけを申請書に記載すればよいコト、申請書を作成しながら即時に取得出来るコト。。。。といったトコロでしょうか?

ただし、これ、ワタシも深くは考えていなかったんですケド、オンライン申請の場合の特則でありまして(商業登記規則第103条第2項)、書面申請の場合には使えません。
また、コチラが問題なのですが(前にも書いたような気がしますが^_^;)、法務局は登記申請後、その照会番号で、その時点の登記情報を確認するのだそうです。(登記情報を取得した時点と、法務局の照会の時点では、登記内容が変わっている可能性があるってコトです。)

つまり、「もし、調査の際に登記中だったら登記情報を照会することができない。。。よって、延々と調査が終わらない」ワケです。
登記情報を利用するのは、ワタシの場合、ほとんど「監査法人の資格証明書」なので、実際、そういう事態に陥ったコトはありません。
ケド、監査法人サンって、頻繁に社員の変更登記がありますんでね。。。実は要注意なのかも知れません。

それから、組織再編の場合。。。
管轄の異なる会社間で、吸収分割をするとしましょう。
A株式会社(千代田区-分割会社)、B株式会社(港区-承継会社)とした場合、会社分割は、A・Bの変更登記を両方港出張所に申請します。その際、1件目にはAの登記事項証明書を添付することになりますが、Aはたまたま役員変更登記を申請しちゃってた。。。としたら、本局でのAの変更登記が終わるまで、Bの会社分割の登記は完了しません。。。よね?

その他にも、登記情報は使えないケースがあるかもなぁ~。。。と思い、ワタシは、組織再編の場合には基本的に登記事項証明書を添付するコトにしています。
何か勘違いとかあって、重大な問題に発展するとコワイ。。。ので。。。^_^;

。。。というワケで、ベンリなモノですが、イロイロご注意ください。。。。(~_~;)

コメント (1)
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