司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

期間のハナシ その8

2013年11月06日 | その他会社法関連

おはようございます♪

過去に遡る期間計算で、初日を算入するケースがあるかとうか。。。について。

え~っと。。。じゃあ、基準日を例に考えてみましょう。。。

基準日公告は基準日の2週間前までに掲載しないといけません。
まぁ、通常、基準日って「基準日現在の最終の株主名簿に記載または記録された株主に対し~」というように、時間まで決めておくのですケド、これが「基準日の午前0時現在の」と定められていたとしたら、どうなるか。。。??

まず、基準日が11月15日(金)といたしましょう。
前段の場合は、基準日当日は不算入とし、起算日は11月14日(木)、応当日が10月31日(木)、満了日が11月1日(金)の午前0時で、公告期限はその前日である10月31日(木)ということになります。

後段の場合は、初日を算入しますと、起算日11月15日(金)、応当日11月1日(金)、満了日10月31日(木)。。。。。あれ?
なんだかおかしい。。。!?^_^;

11月15日の午前0時を基準日にした場合、11月15日は株主名簿の書換えができないのに、それを算入しちゃあ変でしょ~。。。。
あ!そうかっ!
過去に遡る場合は、「午前0時」じゃなく「午後12時」の場合に、初日算入しても良くなる。。。ってコトかしら~。。。きっとそうだっ!!

だったらば、そういう時間設定は実務上は考えにくいので、一律に初日不算入で良いのだろうな。。。という結論に至りました。
どうでしょ!?(←勝手に納得しました^_^;)

。。。で、終わろうかと思ったけど、ちょっと短いので、もう少し。。。

実は、個人的にワタシが一番「謎っ!!」って思っているコト。

それが、「~まで」というヤツなんです。

株主総会の招集通知は(例えば)「株主総会の日の1週間前までに」発送しなければならない。。。という場合、1週間前の日よりも前の日に発送。。。つまり、1週間前の日は含まない。。。というのが、今までのハナシ。
さらに、しつこいケド、「3日前まで」というのは3日前の日を含まず、4日前以上前に。。。という意味になるワケです。

というコトは、「●日前まで」という場合、必ず「●日前」は含まないのでしょうか?

。。。何を言っているのか良く分からないかも知れませんが。。。スミマセン^_^;
続きはまた明日♪

オマケ: 

昨日金子先生のブログに、期間のハナシを載せていただきました。いつもありがとうございます m(__)m
http://www.esg-hp.com/

金子先生の結論としては、「20日前の日から」と「20日前から」の意味は同じということでした。
ワタシも、その方が「20日前までに」と「20日前の日から」がキレイになる(満了日が延びる場合はどちらも延びる)ので、別に反対ではないのですケド、「条文というのは、一つ一つの文言にキチンとした意味があるんじゃないの!?」という気がしていますし、みずほ信託銀行サンの解説は大変説得力があって分かり易いので(ただし、その理屈の根拠が書いてないのが残念!)、今のトコロ、原則的な解釈(「一定の日を定めた場合、満了日は延びない」。。。という考え方)としては誤りじゃないのだろう。。。と思っております。。。(ケド、原則的に解釈しない部分がどこなのか。。。さっぱり分かりません(@_@;))

。。。で、このケースに関しては、う~。。。分かりません (~_~;)

コメント
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