司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

登記申請の添付書類のコト その2

2013年11月26日 | 商業登記

おはようございます♪

昨日、添付書類を分類したんで、何か説明しておかないと。。。^_^;
あまりまとまらないかも知れませんケド、とりあえず読んでみてくださいまし。

意図していたのは、押印のコトであります。

まず、第三グループ。
第三者機関の証明書について。

コレ、当然のことながら、通常、発行されたものをそのまま使えば良いワケでして、商業登記法上は、押印や電子署名などの要否に関しては規定がありません。
新聞や官報なんかは、押印もないですし、原本がホンモノかどうかも分かりませんケド、そのまま添付すればOK。

個人や法人の印鑑証明書には認証印がありますが、それも印鑑照合はされませんし、そもそも印鑑だって印刷されていることがホトンド。
(コンビニ発行の印鑑証明書に関しては、ホンモノかどうか照会するコトができます。)

昔は、法務局が発行する証明書は朱肉で押印されていましたけどねぇ~。。。
ま、それはとにかく。。。実印は要らない(照合しないという意味です。)けど、新聞などを除き、押印はされております。

公的機関が発行する印鑑証明書なんかだと、作成に関する根拠法令が存在するハズですが、例えば、銀行の発行する証明書などの私的機関が発行する証明書に関しては特別の規定はないと思います。
(登記に使用するための証明書。。。例えば、株式払込金保管証明書など。。。は、先例等で書式が指定されています。)

。。。で、以前も書きましたが、これには一部の例外がありましてね。。。ま、あんまり出て来ないと思うケド、「電子公告調査結果通知書(または電磁的記録)」でございます。

え~。。。コレ、紙の場合は会社(←電子公告調査機関のコト。今のトコロ、全部株式会社のようです。)の実印を押印し、電磁的記録(電子ファイル)の場合は会社の電子証明書を付けることになっているようです。
ただし、法律上の規定や先例は多分なく、実務上の運用ということだと思います。
ワタシは、「東京法務局だより」っていう、東京法務局の内部文書で確認しましたが、その後も先例が出たというようなハナシは聞いたことがないので、もしかすると、運用は一律じゃなく、紙の場合は実印でなくても登記は受理されているのかも知れません。

ちなみに、第三者機関の証明書に関しては、資格証明書や印鑑証明書の添付は必要ありません。
つまり、銀行の証明書を添付したとしても、その銀行の登記事項証明書を付ける。。。なんてことは要らないのです。
電子公告調査機関についても同様です。
。。。でもねぇ~。。。紙の証明書には「実印を押せ!」と言ったとしても、印鑑証明書を添付させない限り(または法務局が同一管轄でなければ)、実印かどうかを照合する手段がないんですから、意味がないような気がしていますけど。。。^_^;
(そういう意味で先例が出ていないのかも知れません。)

。。。というワケで、基本的には何かしらの押印があれば良しっ! という取扱いになっているようです。

続きはまた明日~♪

コメント (4)
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