司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

期間のハナシ その7

2013年11月05日 | その他会社法関連

おはようございます♪

期間計算。。。「そんな理解の仕方でダイジョウブ???」と思われるかも知れませんよね。
ワタシだけが分かっていないのかも知れず。。。自分でも若干不安ではあるのですが、実務上の取り扱いに関してはモンダイない筈ですので、クライアントの皆様。。。どうぞご安心くださいっ!!(←説得力あるかな。。。(~_~;))

さて、では、先週の続きです。

まず、シツコイけど、「反対株主の株式買取請求権のハナシ」。
会社法では、限定的ではございますが、株主サンへの個別通知の代わりに公告するコトを認めています。

以前の記事にも書きましたが、この公告事項は、かなりさっぱりしたモノですし、通常は合併公告などと併用されるため、一見すると、「通知に代えた公告」であるコトは大変分かり難い。

そこで、上場会社などが公告する場合には、公告内容の意味が分かるようにしているようです。
すなわち、「株式買取請求権を行使する株主は、効力発生日の20日前の日から効力発生日の前日までの間にその旨をご通知ください。」という具合。

モンダイは。。。「効力発生日の20日前の日から効力発生日の前日」というトコロ。
皆無というワケではないのですが、具体的に「●月●日から●月●日までに」とは書かないのです。
そこで、ワタシとしては「ホントのトコロ、皆、期間計算が良く分かってないんじゃないのぉ~???」などと、意地悪く考えてしまうのですがね。。。(~_~;)

。。。で、前置きが長くなりましたが、今日は、「初日算入・不算入」のハナシです。

例えば、登記事項。
株主総会で即時就任した取締役についての登記期間は、初日不算入になりますが、「●月●日付(の午前0時)で期限付就任」した取締役についての登記期間は初日を算入いたします。。。。というのが、原則。。。民法第140条であります。

では、過去に遡る期間計算の場合も、民法140条の規定の適用があるのか????

株主総会の招集通知に関しては、株主総会の日は算入しないようですが、コレ、株主総会の開会時間が1日の途中だから。。。ってコトなのでしょうか?
それとも、過去に遡る期間計算の場合は、一律に初日不算入なのでしょうか????

例えばですね。。。
合併などの組織再編の場合ですと、「合併の効力発生の時点」は、効力発生日の午前0時であることが通常だろうと思います。
ただし、例えば、効力発生に条件が付いているようなケースですと、午前0時でないコトもあるワケです。

そこで、その効力発生の時点によっては、初日算入するコトがあるのだろ~か???

う~ん。。。これは、書籍には触れられておりませんし、ワタシも考えたコトがありませんでした。
もうね。。。一律に「初日不算入」と思っておりまして。。。^_^;

なので、結論は分からないのですケド。。。
将来に向かう期間計算の場合、例えば、登記期間ですと、「丸2週間」が確保されています。

じゃあ、過去に遡る期間計算の場合だったら。。。
具体的に当てはめて考えると分かり易いかも知れませんね~。

続きはまた明日♪ 

コメント (2)
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