司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

期間のハナシ その12

2013年11月12日 | その他会社法関連

おはようございます♪

昨日の条文と関連するケド、ちょっと横道。。。事前開示書類の備置期間の初日の方のハナシ。

期間の初日となる日は一律ではなくって、手続きの順序によって異なるワケですが、またしても「~から」について。
昨日は、その部分の条項をハショッテしまいましたので、先週の金曜日の記事をご参照くださいマセ。。。m(__)m

開示の開始日に関する条文にも「~から」という文言がありますけれども、こちらは、「1日の途中も当然にあり!」でございます。
。。。んんん~っ??。。。じゃ、先週の「から」のハナシと違うじゃんっ!!。。。そうなんですよね~。。。

はぁ~。。。また分かんなくなっちまいました。。。(@_@;)

現時点では、「~から」が文字通り期間の初日になる場合は1日の途中も当然あり、過去の遡る場合は「その日の午前0時」なんじゃないか???。。。という気がしています。

ただ。。。過去の遡る期間計算の場合、1日の途中でも、「初日算入・不算入」のモンダイではないのですよね~。。。(初日ではなく、満了日なので)
とすれば、「期間が満たされているかどうか」を考慮するのだろうか???
ケド、例えば、事前開示書類の備置開始が「公告の日」だったとして、それが開示開始日がその日の途中でも良いのだとしても、あくまでも「公告の日」は公告の日なのであって、その前日から開示しなさい!みたいなコトにはならない。。。ですよね。。。

そうなりますと、「株主総会の日の2週間前の日から」の場合だけが期間計算の対象になり、「中2週間が満たされている必要がある」と考えるのだろうか。。。???
ぃやぁ~。。。それダケが特別ってのも、結構ヒドイんじゃないでしょうか?
結局、「●日前の日」という表現が、一定の日であって「固定される」と考えるのか、はたまた、「単に表現のモンダイ」で「期間計算の対象になる」と考えるのかによって、結論は異なるのだろうと思います。。。あぁ~堂々巡り。。。^_^;

つまり。。。
「固定」の場合は、「中2週間」を満たす必要はなく、「固定されない場合」は中2週間が必要。。。なんでしょう。

事前開示期間の開始日のコトだけ(他の条文との平仄。。。みたいなコトを考慮せず)ならば、他の選択肢(例えば「公告の日」)と同じように「固定」されると考える方が自然だろうと思うんですケドね。。。

ただしかし。。。
「事前開示書類の備置」っていうのは、結局のトコロ、株主サンや債権者の皆さんに、例えば「合併しますよ」と発表した時点で、合併の内容を補足する情報を開示するという趣旨で。。。。「株主総会の日の2週間前の日」ってヤツは、株主サンへの招集通知が到達するコト(ま、招集通知は1週間目に発送すれば足りる会社サンもあるケド、それは考慮されて無いようです。)と対になっている。。。と考えると、招集通知の発送に関しては、通常の期間計算が必要(別の見解もありますけど)なんだったら、それとペアになっている事前開示書類の備置開始日に関しても、同じように考えないとオカシイのか。。。??という気もしています。

あぁ~難し~~っ!!!
複雑~~っ!!

ちなみに、実務上は、「中2週間」を確保しております ^_^;

続きはまた明日♪

オマケ: 金子先生の昨日ブログに、またまた期間の記事を載せていただきました。(ぜひお読みくださいね♪)
「いまだに混乱がある」。。。って。。。あぁ~。。。スミマセン!!
物分りが悪いのはワタシです m(__)m
やっぱり、条文の表現を分けているのには理由があるのではないか? って思っちゃうのです。。。(~_~;) 
こだわりすぎでしょうか???

コメント (2)
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