おはようございます♪
このハナシ。。。最初にKさんに相談したら、Kさんがイロイロと調べてくださって。。。結局ワタシは何にもしていない。。。かも知れません^_^;
その過程で、Kさんがこんなことにもお気づきに。。。。
赤字部分です。。。へっ?
この条文自体は、「合併の場合、株式の価格は株主と消滅会社で決定するのだケド、合併の効力が発生したら消滅会社は無くなっちゃうんで、存続会社が代わりにやるんだヨ♪ 」 っていう規定ですが、「効力発生日後」を効力発生日を含まないと考えると、合併の効力発生後といえども、効力発生日は消滅会社が協議する(←不可能)。。。って意味になっちゃいます。。。よね?^_^;
ぃや~。。。それはチョットあり得な~い!!!
やっぱり、「後」の意味が怪し~。。。(-"-)
つまり、「効力発生日後」というのは、「効力発生日を含まない」という意味ではなく、「効力発生以後」のつもりで使われているのじゃないか?ってコト。。。だったら、事前開示書類の備置期間に関しても同様なんじゃない??
↑ これ、自分では納得していたのですが(Kさんに教えてもらったようなモノなんだケド)、金子先生の見解はまたチョット違っていました。
まず、事前開示書類の備置期間。。。
単に旧商法の規定を引き写した。。。というコトみたい。。。なのですって!
旧商法第408条の2の規定(抜粋):
株主総会の会日の2週間前より合併の日後6月を経過する日迄左に掲ぐるものを本店に備置くことを要す
一方、事後開示書類は。。。
旧商法第414条の2(抜粋):
合併の日より6月間本店に備置くことを要す
あらま。。。^_^;。。。ホント~ですねぇ~。。。
旧商法下では吸収合併も登記が効力要件だったから、「効力発生日」は含まなかったのに、会社法下では効力発生日の午前0時に効力が発生する方が原則になっちゃった。。。しかし、会社法の条文自体は単に旧商法の規定の引き写し。。。
なるほどぉ~。。。
そういう経緯なんですね~。。。
。。。で、結局、どうなんだ!ってハナシなんですが、金子先生からご丁寧にメールを頂戴しておりまして、「ブログに載せて良いですよ」とのお許しをいただきましたので、ご紹介したいと思います。
ではまた明日~♪