司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

期間のハナシ その17

2013年11月19日 | その他会社法関連

おはようございます♪

このハナシ。。。最初にKさんに相談したら、Kさんがイロイロと調べてくださって。。。結局ワタシは何にもしていない。。。かも知れません^_^;
その過程で、Kさんがこんなことにもお気づきに。。。。

(株式の価格の決定等)
第七百八十六条  株式買取請求があった場合において、株式の価格の決定について、株主と消滅株式会社等(吸収合併をする場合における効力発生日後にあっては、吸収合併存続会社。以下この条において同じ。)との間に協議が調ったときは、消滅株式会社等は、効力発生日から六十日以内にその支払をしなければならない。
 

赤字部分です。。。へっ?

この条文自体は、「合併の場合、株式の価格は株主と消滅会社で決定するのだケド、合併の効力が発生したら消滅会社は無くなっちゃうんで、存続会社が代わりにやるんだヨ♪ 」 っていう規定ですが、「効力発生日後」を効力発生日を含まないと考えると、合併の効力発生後といえども、効力発生日は消滅会社が協議する(←不可能)。。。って意味になっちゃいます。。。よね?^_^;

ぃや~。。。それはチョットあり得な~い!!!
やっぱり、「後」の意味が怪し~。。。(-"-)

つまり、「効力発生日後」というのは、「効力発生日を含まない」という意味ではなく、「効力発生以後」のつもりで使われているのじゃないか?ってコト。。。だったら、事前開示書類の備置期間に関しても同様なんじゃない??

↑ これ、自分では納得していたのですが(Kさんに教えてもらったようなモノなんだケド)、金子先生の見解はまたチョット違っていました。

まず、事前開示書類の備置期間。。。

単に旧商法の規定を引き写した。。。というコトみたい。。。なのですって!

旧商法第408条の2の規定(抜粋):
 株主総会の会日の2週間前より合併の日後6月を経過する日迄左に掲ぐるものを本店に備置くことを要す

一方、事後開示書類は。。。
旧商法第414条の2(抜粋):
 合併の日より6月間本店に備置くことを要す

あらま。。。^_^;。。。ホント~ですねぇ~。。。

旧商法下では吸収合併も登記が効力要件だったから、「効力発生日」は含まなかったのに、会社法下では効力発生日の午前0時に効力が発生する方が原則になっちゃった。。。しかし、会社法の条文自体は単に旧商法の規定の引き写し。。。

なるほどぉ~。。。
そういう経緯なんですね~。。。

。。。で、結局、どうなんだ!ってハナシなんですが、金子先生からご丁寧にメールを頂戴しておりまして、「ブログに載せて良いですよ」とのお許しをいただきましたので、ご紹介したいと思います。

ではまた明日~♪ 

コメント (2)
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