司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

期間のハナシ その13

2013年11月13日 | その他会社法関連

おはようございます♪

ハナシが飛んじゃって申し訳ありませんが、月曜日の条文をご覧くださいね。 

モンダイは備置期間の満了日の方でありますっ!

条文を比較していただければ説明するまでもないのでしょうケド、一応簡単に。。。

事前開示書類の備置期間の満了
吸収型→「効力発生日後6か月を経過する日まで」
新設型→「会社の成立の日後6か月を経過する日まで」

そして、事後開示書類の備置期間の満了
吸収型→「効力発生日から6か月間」
新設型→「会社の成立の日から6か月間」

そもそも、ど~して規定ぶりがちがうんだろ~。。。???なのです。

ちなみに、「効力発生日など」というのは、満了日を計算するための基準の日なのであって、事前開示書類の備置期間の初日ではありませんよね~。

。。。というコトで、事後開示書類に関しては、効力発生後、直ちに開示しなければならない。。。ワケではございません。
それに、合併や会社分割だと「登記を申請した日」が記載事項になっていますんで、登記申請してからでないと、作成が完了しないのですよね~。。。なので、皆様、登記申請はお早めに ♪^_^;

。。。で、文言がそれぞれ違いますけど、どういう意味があるのでしょ~か。。。

最初は「経過する日」について。

会社法では、「経過する日」というのと、「経過した日」というのがございます。
例えば「11月1日から1週間を経過する日」は、初日参入のケースだと11月7日、「経過した日」ですと11月8日。。。1日ズレます。

会社法の規定ですと、例えばこんなのがあります ↓

(新設分割の登記)
第九百二十四条 一又は二以上の株式会社又は合同会社が新設分割をする場合において、新設分割により設立する会社が株式会社であるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から二週間以内に、その本店の所在地において、新設分割をする会社については変更の登記をし、新設分割により設立する会社については設立の登記をしなければならない。
 新設分割をする会社が株式会社のみである場合 次に掲げる日のいずれか遅い日
 第八百五条に規定する場合以外の場合には、第八百四条第一項の株主総会の決議の日
 新設分割をするために種類株主総会の決議を要するときは、当該決議の日
 第八百五条に規定する場合以外の場合には、第八百六条第三項の規定による通知又は同条第四項の公告をした日から二十日を経過した日
 第八百八条第三項の規定による通知を受けるべき新株予約権者があるときは、同項の規定による通知又は同条第四項の公告をした日から二十日を経過した日
 第八百十条の規定による手続をしなければならないときは、当該手続が終了した日
 新設分割をする株式会社が定めた日(二以上の株式会社が共同して新設分割をする場合にあっては、当該二以上の新設分割をする株式会社が合意により定めた日)

↑ コレ、新設分割の登記期間を定めている規定ですけれども、仮に、「いちばん遅い日」が「1号ハ」だとしましょうかね。
806条は反対株主に対する株式買取請求に関する通知(または公告)の規定です。
。。。で、例えば、公告を11月1日(金)にしたとしますと、「20日を経過した日」は、初日不算入で起算日が11月2日(土)、20日目の日が11月21日(木)で、その翌日の11月22日(金)ということになります。

したがって、登記期間の満了日は、12月5日(木)まで。。。だと思います ^_^;

ま、結局ですね。。。「6か月を経過する日まで」と「6か月間」って、同じになるハズ。。。なんですけどね~。。。。(@_@;)

続きはまた明日♪

コメント
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