おはようございます♪
ハナシが飛んじゃって申し訳ありませんが、月曜日の条文をご覧くださいね。
モンダイは備置期間の満了日の方でありますっ!
条文を比較していただければ説明するまでもないのでしょうケド、一応簡単に。。。
事前開示書類の備置期間の満了
吸収型→「効力発生日後6か月を経過する日まで」
新設型→「会社の成立の日後6か月を経過する日まで」
そして、事後開示書類の備置期間の満了
吸収型→「効力発生日から6か月間」
新設型→「会社の成立の日から6か月間」
そもそも、ど~して規定ぶりがちがうんだろ~。。。???なのです。
ちなみに、「効力発生日など」というのは、満了日を計算するための基準の日なのであって、事前開示書類の備置期間の初日ではありませんよね~。
。。。というコトで、事後開示書類に関しては、効力発生後、直ちに開示しなければならない。。。ワケではございません。
それに、合併や会社分割だと「登記を申請した日」が記載事項になっていますんで、登記申請してからでないと、作成が完了しないのですよね~。。。なので、皆様、登記申請はお早めに ♪^_^;
。。。で、文言がそれぞれ違いますけど、どういう意味があるのでしょ~か。。。
最初は「経過する日」について。
会社法では、「経過する日」というのと、「経過した日」というのがございます。
例えば「11月1日から1週間を経過する日」は、初日参入のケースだと11月7日、「経過した日」ですと11月8日。。。1日ズレます。
会社法の規定ですと、例えばこんなのがあります ↓
↑ コレ、新設分割の登記期間を定めている規定ですけれども、仮に、「いちばん遅い日」が「1号ハ」だとしましょうかね。
806条は反対株主に対する株式買取請求に関する通知(または公告)の規定です。
。。。で、例えば、公告を11月1日(金)にしたとしますと、「20日を経過した日」は、初日不算入で起算日が11月2日(土)、20日目の日が11月21日(木)で、その翌日の11月22日(金)ということになります。
したがって、登記期間の満了日は、12月5日(木)まで。。。だと思います ^_^;
ま、結局ですね。。。「6か月を経過する日まで」と「6か月間」って、同じになるハズ。。。なんですけどね~。。。。(@_@;)
続きはまた明日♪