おはようございます♪
実は、この記事を書き始めた頃の最大のギモンは、「前日までに」の意味でした。
「3日前までに」とは、実際には3日前を含まないのに、「前日までに」の方は「前日を含む」と考える(みたいだ)から。
例えば、合併の場合、効力発生の前日までに株主総会の承認を得なければなりませんが、この「前日まで」というのは、効力発生日の前日イッパイ(=24時)と考えられるわけです。
(効力発生日が11月1日だとしたら、10月31日までに株主総会の承認を得れば良い。。。ってコトです。)
同様に、反対株主の株式買取請求期間は、「効力発生日の20日前の日から効力発生日の前日まで」ですが、この「前日まで」も同様と考えられます。
これらに関しては、特に変だと思ったコトはなかったのですが。。。。
こちらはどうでしょう?
「株式会社は、第百九十九条第一項第四号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、その期間の初日)の前日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる募集株式の数を通知しなければならない。 」
↑ 募集株式の発行に関する会社法第204条3項の規定です。
実務上の手続きの流れはともかくとして、この規定は、会社が申込者に対して募集株式を何株割当てたかを払込期日(または払込期間の初日)までにお知らせし、申込者が割り当てられた株式数に相当するおカネを払込むことができるように。。。という趣旨の規定だろうと思います。
実務上は、公募以外の場合でしたら、初めっから「誰に何株割り当てるのか」が決まっていますし、第三者割当の場合でも、出来るだけ総数引受契約の方法を採用していますんで、あまりモンダイにはならないのですケドね。。。
でもでも。。。これも「前日中」に通知が到達すれば良いのかなぁ~???と思ってしまったのです。
だってですよ!?
通常の株主サンなどへの通知に関しては、「●日前の日」は含まないのに、「前日」の場合は含むのでしょうか???
じゃあ、「1日前までに」と「前日までに」は、意味が違うってコト!?
実際は、会社法には「1日前までに」という文言は存在しないんですけどね。。。(~_~;)
例えば、11月7日が払込期日だとして、「1日前までに通知」という場合は、1日前より前の日である11月5日午後12時まで(それとも11月6日午前0時?)には到達していなければいけないハズですが、「前日までに」とされている場合は、11月6日午後12時までに到達すれば良い。。。ということになるのでしょうか???
このコトに関しては、当たり前だからなのかもしれませんが、ワタシの知る限り、書籍などには全く解説はございません。
う~ん。。。
考えられるのは、「前日まで」というのは、「ある一定の日」なので、通常の期間計算をしない。。。ってコトでしょうかね~~~??
他の規定上の「前日まで」と、割当通知の「前日まで」の意味が違うとは思えないですから。。。^_^;
ただ、割当通知は、株主サンが払い込みをするためのモノなので、やっぱり通常の期間計算と同様に前日の午前0時まで(=前々日の午後12時まで)には到達していないと困るのじゃないかなぁ~。。。という気もしてしまいます。
それに、「前日まで」というのが「一定の日」だと考えると、払込期日の前日が休日でも通知期限は(前に)延びないというコトになるかと思いますが。。。。それもモンダイないんでしょうかね~???
ま、一応、「前日まで」とは、「前日を含む」の意味なのだろ~と思いつつ、若干、モヤッとしております (~_~;)
そもそも、「まで」とは、前日の到来まで(=午前0時)なのか、前日いっぱい(=午後12時まで)かが分かんないのですよね~。。。???
皆様、いかがお考えでしょうか?
続きはまた明日♪