司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

再任とは!? その3

2013年03月22日 | 役員

おはようございます♪

昨日のハナシ、いかがでしたでしょうか?

理事会非設置法人の理事であるAサンが、理事会設置法人移行後の代表理事に就任する。。。
この代表理事に就任するコトが「再任」に当たるかどうか。。。というハナシです。

一般社団法人等登記規則第3条においては、商業登記規則第61条が準用されていますから、理事会設置法人における代表理事の就任の登記を申請する場合には、就任承諾を証する書面に個人の実印を押印し、印鑑証明書を添付しなければなりません。
ただし、再任の場合は除かれています。

したがって、今回のケースが再任に該当しない場合には、代表理事の就任承諾書に実印を押印しなければならず、再任に該当する場合は実印の押印は不要ってコトなんです。

そして、ワタシは「当然再任でしょ!」って思っていて、法務局の担当官は「再任に該当しない!」と解されていた。。。というコトなんです (~_~;)

しかも。。。ワタシみたいなコトを言うヒトは、今までいなかったらしい。。。んですよ。。。え~っ!?そうなの?当然じゃないの?。。。

。。。というワケで、「再任」について、ちょっと考えてみました。

そういえば、そうなんですよね。。。
「再任」の定義って、確か、法律には規定されてないんです。
なので、ココは解釈論なのですけれども。。。

例えば、任期合わせのために一旦辞任した取締役が再度取締役に就任した場合は、「重任」じゃないけど、「再任」です。
この時、例えば、辞任後に、しばらく間が空いて就任したようなケースでも「再任」に当たるというコトだったと思います。

。。。でね。。。
たまにクライアントさんに聞かれるのですが、数年前まで代表取締役だった人が、(何回か代表取締役が交代した後に)再度代表取締役に就任した場合はどうでしょう???
。。。。。これはさすがに「再任」ではないと思います^_^;

でも。。。任期満了後ずーっと権利義務状態だった取締役の後任者として同一人物が選任されたら、これは「再任」ですよね。
(任期満了の日と就任の日は数年空いたとしても)

。。。という具合に、自分では何となく分かっているつもりだったんですけどね。。。

ちなみに、国語辞典によれば、
「もう一度前と同じ職務に就くこと。」
「続けて同じ役職に任命されること。また、前に一度就いたことのある役職にもう一度就くこと。」 とされております。

う~ん。。。
商業登記での「再任」は、「続けて同じ役職に任命されるコト」のような気がします。それで、多少時間が空くのはOK。。。なんじゃないかな?

では、今回のケースは再任に当たるでしょうか?
続きはまた来週~♪

コメント (6)
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