司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

会社謄本?! その6

2013年03月01日 | 商業登記

おはようございます♪

3月に入りました。
あれやこれやバタバタですが、ブログも何とか休まずに頑張ろう!。。。と、思っております。。。一応。。。(~_~;)

さて、では、軽めの話題を引き続き。。。

この際ですから、閉鎖登記簿謄本の取得の方法をご説明しておきますね♪

今回の会社サンの状況
現在の管轄法務局 甲
以前の管轄法務局 乙(平成〇年本店移転)

まず、管轄法務局甲で、コンピュータ移記前の閉鎖登記簿謄本を取得します。(コンピュータ移記の日は法務局ごとに異なっています)
必要なら、閉鎖事項全部証明書を取得します。(これは同時にできます。)

コンピュータ移記前の閉鎖謄本より前のモノを同時に取得したい場合は、受付のお姉さん(またはお兄さん)に、「遡って全部の閉鎖謄本が欲しい」というと、アチラで確認してくださいます。
また、例えば、「役員欄だけが欲しい」とか、「〇年頃の商号変更が載っている商号資本欄が欲しい」というような指定もできます。

で、難しいのはここから。
出てきた閉鎖謄本に漏れがないかを確認するコトになります。

見方としては、以前もご紹介したとおり、用紙の枚数。
紙の登記簿の種類は、以下の通りです。
1.商号資本欄
2.目的欄
3.役員欄
4.予備欄
5.支店欄
6.転換社債欄
7.新株引受権付社債欄
8.新株引受権欄
9.企業担保権欄
10.債権譲渡登記欄

どの会社にも絶対にある欄は1~3です。4には株式譲渡制限規定などが登記されるので、今で言う「非公開会社」にはあります。
5がある会社も珍しくはありません。例えば、銀行だったら、数十枚。。。という感じです。
6~8は上場会社なんかだと結構ある。。。9はワタシ自身は実物を見たことはございません。
10は、現在、会社の登記とは別に登記されるコトになっていますが、以前は会社の登記として登記されておりました。

まず、商号資本欄には「枚数欄」というモノがございます。
登記簿が1~4の会社で、それぞれの欄が1枚の場合は「4」、役員欄だけが2枚の場合は「5」という具合。
最後に記載された数字が、現在の登記簿の枚数を示しています。
なので、例えば、現在「4」で役員欄用紙が1枚増えた場合は「5」に書き換えられます。

さらに、それぞれの欄に「丁数」が記載されています。
これは、登記用紙を起こしてからの通算になります。
例えば、商号資本欄が「3丁」の場合、閉鎖された商号資本欄が2枚存在するワケです。
(ちなみに、商号資本欄は常に1枚で、それ以外の欄は複数枚の場合もあります。)

。。。というわけで、閉鎖登記簿謄本がどれだけあるかは、各欄の「丁数」で分かります。
すべての欄が1丁からそろえば、その法務局にある閉鎖登記簿がすべて取得できたということになります。

分かりますかね~。。。?
ホントは、具体的なモノをお見せできると良いのですが。。。考え中。。。(~_~;)

続きはまた明日♪

コメント (2)
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