司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

効力発生条件のコト その4

2013年03月18日 | その他会社法関連

おはようございます♪

こういう話題って何だか不吉ですよねぇ~。。。
明日は我が身か!? と思ったりして。。。でも、人のフリ見て何とやら。。。と言うことわざもありますし。。。
ぃやぁ~。。。4月1日のコトを考えると結構不安になるのですケド。。。ガンバロ。。。

というわけで、先週の続きです。

手続きを主導していた弁護士さん。。。
お困りだったんでしょう。。。
とはいえ、登記事項証明書には会社分割の日付が載っており、営業許可の日よりも前に会社分割されているコトは明白。。。
でもって、その証明書は、営業許可を出したお役所に提出しないといけませんから、営業許可は失効しちゃうようです。
つまり、このままでは承継された事業を営むことはできない、というワケ。

そこで、司法書士に「効力発生日の更正登記ができないか?」と相談されたそうです。
こういうのって、ぶっちゃけ、よくあるハナシだと思います。
ムニャムニャ~っと更正できちゃったりする場合もありますからね~ ^_^;
ワタシはやってないですケド。。。(←一応言い訳しときます)

しかし、そもそも、効力発生日の変更手続きを踏んでいないのですから、更正登記できるはずもありません。

が、一応、法務局に聞いてみたそうです。
すると、「更正登記は出来るケド、効力発生日の変更公告を証する書面を持ってらっしゃい!」との回答。
公告してないんだから、ムリ。。。なのですが、弁護士サン。。。「変更公告を証する書面は法定添付書類じゃないんだから、添付する必要はないハズ。添付しないで更正登記やってみて!」と仰ったのですって。

でも、それは違いますよね~。
「更正を証する書面」と言うのは、具体的に「何」とは規定されていません。
ですから、ケースバイケースなのでして、法務局が事案に応じて何を添付させるか決めるモノ。
法務局が「これを添付して!」と言えば、そうするしかなく、たぶん、それを聞かないと却下され、そして、審査請求。。。と言う流れになるのだろうと思います。

このように考えてみても、今回は勝ち目はなさそう(更正登記はムリ)ですし、大体、会社分割の公告に効力発生日が入ってるのだそうです。なので、例えばですよ。。。前にワタシが補正になったときのように、効力発生日を間違えて記載した契約書を添付しちゃった。。。という言い訳は通りそうにありません。

あ、一応、ワタシのケースは本当に間違えたので、「ムニャムニャ。。。」じゃありませんケドね^_^;

結局、この会社分割の登記は抹消するコトになりそうなんですが、今度は、抹消登記の「無効原因があるコト」の証明書は何になるか。。。ってハナシです。

。。。で、今回は、営業許可を得るコトが効力発生の条件であり、営業許可の書類を添付すれば、効力発生日までに許可を得ていないことが分かります。つまり、効力発生の条件が成就していないので、会社分割は効力発生していなかった。。。という理屈になるでしょう。

ただ、抹消登記できたとしても、会社分割の手続きは最初っからやり直しです。。。
やっぱり組織再編って怖いな。。。と思った一件でした。

それにしても、何故こんなコトになってしまったのか。。。(-"-)
ちょっとした勘違いが重大なミスにつながることもあるんですねぇ~。。。気をつけよう!!

コメント (6)
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