司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

再任とは!? その8

2013年03月29日 | 役員

おはようございます。

先週、関西勤務司法書士サンから、コメントを頂戴しておりまして、3年前にご自身のブログにこのハナシを書かれたということでした。
ワタシも拝読いたしまして、その中で印鑑届書のコトも書かれていましたんで、ついでと言ってはナンですが、印鑑届書の提出についてもふれておこうかな。。。と思った次第です。

あ、その前に、今回のハナシの続き♪

一応、法務局の方には印鑑証明書の添付は要らないというコトで納得していただいたのですけれども、しかし。。。今回はどっちみち印鑑届書は必須なので、印鑑証明書も添付をしなければなりません。

つまり、違いは、「就任承諾書に実印を押してもらう」ことと、添付書類として「印鑑証明書」と書くかどうかダケなんです。
なので、ここまで粘っておきながら、おかしなハナシかも知れませんけれども、今回の代表理事の就任承諾書には個人の実印を押印してもらい添付書類として印鑑証明書を付けることにいたしました。

ま、その当事者である法人だって、ワタシが東京のコトしか知らない司法書士だと分かっていらっしゃるし、「その法務局の通常の取り扱いですから」と説明すれば、特に文句も出ないので、敢えてそこで意地を張る必要性は感じませんでした。
だったら、最初っから言われたとおりにすれば良いのに。。。ってコトとは別なの。。。^_^;

さて、では、印鑑届書のコトに戻ります。

以前も書いていると思いますが、今回のような移行の登記申請の際は、予め印鑑を届出なければなりませんよね~♪
具体的には、登記申請書と一緒に印鑑届書と印鑑を届け出る代表者個人の印鑑証明書を添付いたします。
(印鑑証明書は、登記申請書に添付したものを援用することもできます。)

そして、この印鑑届書(と印鑑証明書)は、移行前の法人の届け出ていた印鑑が変更しない場合でも、代表理事が再任する場合でも必要。つまり、例外はないってコトなんです。
さらに、印鑑カードの引き継ぎもできませんので、印鑑カード交付申請書も必須です。

通常の変更登記の場合でしたら、印鑑届出をしている代表者が再任した場合、印鑑届書を再提出するなんて必要はないのに、ナンデ?
というギモンを持たれる方がいらっしゃるのではないでしょうか?

これは、印鑑届書のシステムが、「印鑑届書+印鑑紙(印鑑ビラ)」だった頃からの取り扱いでして、昔ですと、「組織変更の場合」ですね。

法人格は変わらないのに印鑑の再提出。。。をしなきゃいけません。

現在ですと、今回のような「移行の登記」、特例有限会社の移行の登記、それから、組織変更が該当します。

。。。で、これに共通するのは、「設立登記」ですよね。
法人格は変わらない。。。。ケド、登記記録は新しいものに切り替わります。
そして、新たに登記記録を起こす場合には、予め印鑑を届け出なければならない。。。というコトでしょう。
実務に入ったばかりの頃は、本当に頭が痛かった印鑑届書!
ま、こればっかりは、手続上の要請というコトであって、実質的な確認でははいと思います。

さらに、会社番号は変更されることが無くなりましたけど、印鑑届書の再提出と印鑑カードの再発行に関しては、以前と変わらず必要ですのでね。。。ご注意ください!!

。。。というワケで、本日で終わりです!
来週は4月1日を迎えます。登記申請いたしますっ♪

コメント (1)
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