司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

再任とは!? その5

2013年03月26日 | 役員

おはようございます♪

これまでの取り扱いや解釈を変更するには、それなりの根拠が必要なんでしょうけれども、この件について、こんなに苦労するとは正直思っていませんでした。

でも、考えてみれば、「再任」の定義がないのですから、新たに創設される「代表理事」という資格だけに着目すれば、元の特例民法法人に「代表理事」の制度がない場合、再任じゃなくって新任と思ってしまうのも、何となく理解はできます。
そして、ワタシも頑固なものですから、「就任承諾書に実印を押印することができないワケじゃない」のに、ちゃんと結論を出さないと気が済まず、法務局の方にも、もしかしたらご迷惑をお掛けしたのかも知れません。

けれども、こういうコトは「白黒ハッキリさせる必要がある!」とワタシは思っています。
「本当は実印じゃなくても良いけど、一応実印を押す」のか、「絶対に実印を押さなければダメ」なのかは、きちんと理解している必要がありますし、ワタシが間違った理解をしているかどうかは、議論をしてみなければ分かりませんしね。。。^_^;

なので、「印鑑証明書を準備しなきゃいけない!」とか、「実印を押してもらうのに時間がかかる!」とか、クライアントさんに「認印で良いデスって言っちゃった手前、カッコ悪い」というようなコトとは別。

そこで、何か「再任」のコトを具体的に説明している文献はないものか。。。と、探してみました。
Q&Aとかも見てみました。

。。。けどね。。。ナカナカ見つかりません。
「再任の場合は印鑑証明書は要らない」というのは、どこにでも書いてあるケド、じゃあ、そもそも「再任に該当するケースって?」とは書いてないんです。

あぁ~。。。。。こうなったのは。。。そういうコトか。。。^_^; と、何だか妙に納得。。。

だったら、特例有限会社の移行のケースなら何か書いてあるのでは。。。と思い探しましたら。。。ありましたっ!

商業登記ハンドブック(第2版)P582
添付書類のトコロなんですけどね。。。
「代表取締役の就任承諾書にかかる印鑑証明書(ただし、特例有限会社の代表取締役(各自代表の場合を含む)が移行後の株式会社の代表取締役となるときは、代表取締役の再任に当たり、印鑑証明の添付を要しない)」(←原文をちょっとハショッテます。)

で、これを読み替えますと。。。

「代表理事の就任承諾書にかかる印鑑証明書(ただし、特例民法法人の代表理事(各自代表の場合を含む)が移行後の一般社団法人の代表理事となるときは、代表理事の再任に当たり、印鑑証明の添付を要しない)」 

つまり、特例民法法人の理事も各自代表ですのでね。。。今回のケースは「代表理事の再任にあたる」。。。という結論になると思います。

。。。というワケで、この記述について法務局に連絡いたしました。

続きはまた明日♪

コメント (1)
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