司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

再任とは!? その2

2013年03月21日 | 役員

おはようございます♪

早速おとといの続きです。

全く問題なんてないだろう。。。と思っていたのに、アレコレ修正を指示されまして。。。ちょっとショックを受けていたところに、最後、「これは重大な間違いナンですけどね。。。」とおっしゃられたコト。

「代表理事の就任承諾書には実印を押してくださいね♪」

。。。。。。(-"-)
チョット待て。。。。それは要らないでしょ~。。。!!!!

え~。。。そんなコト言われても何のハナシだか分からないですよね^_^;
今回は、こんなケースでした。

移行前の理事 ABCD(3月31日をもって任期満了)
移行後の理事  ACE(4月1日付選任(=就任))
移行後の代表理事 A

通常の特例社団法人と同様に、この法人も、理事会は設置しておらず、移行後は理事会を設置いたします。
なので、移行前には代表理事の選定機関である理事会が存在せず、移行後の定款において、代表理事をAと定めています。

それと、あまり関係はございませんが、現在の理事は3月31日に任期満了になりますので、定時社員総会で理事が改選されることになっています。
そのため、厳密に言うと、4月1日の午前0時にACEは理事に就任し、4月1日の登記申請時(仮に9時とします)に一般社団法人に移行し同時に理事会設置法人になり、同時に代表理事が就任する。。。という順番になります。
(ちなみに、理事の変更登記は要らなくて、突然、移行登記しちゃって良いのだそうです^_^;)

でね。。。理事会設置後の代表理事の就任については、就任承諾をしたことを証する書面を添付しますが、就任承諾書に個人の実印を押印して、Aサン個人の印鑑証明書を添付せよ!というワケなんです。

移行の登記に当たっては、印鑑届出をしなくてはいけなくて、印鑑届書にはAサン個人の実印を押印して印鑑証明書も添付しますんで、実際には、就任承諾書に実印を押すかどうかってだけのハナシではありますが。。。。

ぃやぃやっ!!
コレはチョットうなずけませんよ。。。。(ー_ー)

でしょ~!?。。。
続きはまた明日 ♪

コメント (4)
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