司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

再任とは!? その4

2013年03月25日 | 役員

おはようございます♪

3月も最終週に入りました。
今年は桜の咲くのが早くって、武道館で卒業式の方々は良かったですよね~♪
。。。って、東京法務局に行くときに思っております。(通り道なのです)

しかし。。。入学式の頃にはもう散ってるんでしょうから、どっちが良いのか。。。ですケドね^_^;
前にも書いたかもしれませんが、ワタシは桜には困ったことがありません。
今も自宅から数分歩けば桜、桜、桜。。。毎日がお花見で嬉しい季節です。

。。。というワケで、先週の続きです。

法務局の方が「今までそんな取扱いはしたことないし、実印が要らないなんて聞いたことがない」と仰る以上、実務上は、こういうケースが「再任ではない」と考えられている方が多いんだろう。。。と思います。

だけど、ワタシは、どう考えてもこれは「再任」に該当する。。。と思っております。
理由ですけどね。。。

今回のハナシ。。。株式会社の場合の取締役会非設置会社から取締役会設置へ機関設計を変更するケースや、特例有限会社の株式会社(取締役会設置会社)への移行と考え方は同じハズです。

例えば、
【ケース1】株式会社 取締役会非設置→設置
取締役会非設置 取締役 ABC 代表取締役A
→取締役会設置後 取締役 ABC 代表取締役A

【ケース2】特例有限会社 株式会社への移行
有限会社 取締役 AB 代表取締役 A
→株式会社への移行後 取締役ABC 代表取締役 A

【ケース3】特例有限会社の株式会社への移行
有限会社 取締役 AB 
→株式会社への移行後 取締役ABC 代表取締役 A

いかがでしょう?

ケース1は、絶対に「再任」ですよね!?
従前の代表取締役Aが代表取締役に就任しますのでね。。。
ま、実際には重任の登記は省略出来るコトになってて、登記もしないんですけど。。。。^_^;

じゃあ、ケース2は?
これも従前の代表取締役Aが代表取締役に就任する。。。つまりケース1と同じですんで、当然「再任」ですよね!?
この点については異論はなかろうと思います。
ただし、移行の登記ですんで、ケース2とは異なり、登記は必要です。設立登記ですけどね。。。

そして、ケース3です。
これは、今回の特例民法法人の移行のケースと同じです。
従前の取締役A(代表取締役ではない)が代表取締役に就任します。
だったら、このケースが「再任」かどうかが分かれば、今回のハナシは解決。。。するハズ。

ま、ハナシはそんなに複雑ではありませんで、ケース2とケース3は、事例としてはほとんど同じです。
違うのは、「代表取締役」という登記があるかどうか、だけです。
ケース2は、取締役Bに代表権がないから、Aを代表取締役として登記し、ケース3は取締役全員に代表権があるから、「代表取締役」という登記をしていない、(そして、株式会社の場合は、取締役全員に代表権がある場合でも「代表取締役」の登記は必須)という登記法上のルールのモンダイであるはずなんです。

つまり、ケース2もケース3もAサンは代表権のある取締役なので、取締役会設置会社の代表取締役に就任するコトは、当然「再任」に該当するハズ。。。というのが、ワタシの理屈。
だって!ケース2が再任で、ケース3が再任じゃない。。。なんてコトがあるワケがありませんでしょ!?

。。。というワケで、ワタシ自身は「再任」であるコトを確信していたのですが、持論を展開したところで、法務局が「なるほど!」とか言うハズもなく(トホホ。。。)、何らかの根拠を示さないとダメみたいです。。。

さて、どうしましょ!?
続きは、また明日♪

コメント
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