11月定例議会で、長野県福祉のまちづくり条例の一部を改正する条例案が提案され可決されました。
改正の主な内容は、バリアフリー法が定める延べ床面積2千㎡以上の建築をする場合の建築物移動等円滑化基準(エレベーター、駐車施設の設置など)を上乗せして、延べ床面積千㎡以上とし、他に、トイレへのベビーチェア・ベビーベットを設置(延べ床面積2千㎡以上)、大人用介護ベットを設置(同・1万㎡以上)
、ホテル等での緊急時に、回転灯や音声で情報を伝える設備を備えた客室を設置(客室数50以上)、階段の手すりは、踊り場で途絶えることなく連続して設置等々、県独自の整備基準を付加しています。
また、車いすの使用者や歩行が困難な者のために設置された駐車区画(障がい者等用駐車施設)の適正利用の推進も定めています。
さらに、条例の対象となる者を明確化するため、「障がい者、高齢者、傷病者、妊産婦、乳幼児を同伴する者その他の者で日常生活又は社会生活における行動に制限を受けるもの」に改めています。
条例の公布日は、平成28年12月1日で、新築等をする場合に適用されます。
なお、この条例改正により、11月議会では「事業者向け設計マニュアル及び県民向け啓発用パンフレット」の作成費として103万円余、障がい者や高齢者等で歩行困難な方に、県が県内共通の利用証を交付し、障がい者等用駐車場の適正利用を図る「信州パーキング・パーミット制度」を平成28年4月導入に向けて準備する費用230万円余が提案され、可決されました。
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