たけちゃん活動・生活日誌

県議としての活動に追われてきましたが、引退後の生活の様子や、感じていることを発信しています・・・。

生活保護世帯と各差社会

2007年12月08日 | Weblog

「生活保護基準」と憲法第25条。


 


 最近、生活保護世帯の「保護基準」を下げることを厚生労働省が検討しているという報道がありました。


 その理由としてあげられているのが、「国民年金受給額の方が低い」とか「最低賃金の方が低い」、「働いていても、所得が生活保護世帯より低い貧困層が拡がっている」ということです。


 しか~し、生活保護基準は、そもそも憲法第25条に掲げられた「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」に依拠していたのではないでしょうか。


 


 小泉内閣が進めて来た過当競争を煽る「改革」は、いわゆる「勝ち組」と「負け組」の言葉に代表される格差社会を作り、今なお、格差を広げ続けています。


 そして、この政治の在り方が既に現場では破綻していることは、この間、タクシーの「規制緩和」により、料金値上げを余儀なくされたり、国が新たに「監視区域」を指定せざる得ない状態に陥っていることは、このブログでも指摘して来ました。


 今回の生活保護費をさらに引き下げる理由として、様々あげていますが、なぜ、生活保護世帯が増加しているのか、また、働いても生活保護世帯より所得が低い貧困層が拡大するのか等を、まず検証し、政府の対応として誤りはなかったのかを率直に反省し、対策を講じるべきではないでしょうか。



 政治は、大企業の利益を得るのために軍需産業を公然とするため憲法改正を主張したり、高額所得者の税の軽減等を主張する自己中心主義の経団連加盟等のお金持ちのために、あるのではありません。


 それよりも、今、政治が行うべきことは、これまでも政治を誘導し、利益をあげたことを黙って、都合の良いことだけ言っている企業に対し、社会的な責任を果たし、国民全体の雇用水準を上げる対策を行うべきです。


 現憲法で定められた、「最低限度の生活」が生活保護費の水準であるならば、生活保護世帯の一部に生活上問題があるということを強調し、国民に「偏見と差別意識」を煽り、身勝手に支給額を減らすことを考えるのではなく、「どうすれば、さらに高い国民の最低限度の生活を保障できるのか」を政治は考え実行すべきです。


 


 今の政治は、憲法25条の2項に掲げられた「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」ことを放棄していると思います。  


 その意味で、この生活保護費の問題は現憲法の解釈や、今後の国民生活にとって大変重要なことです。 


 ちなみに、手元にあるデータでは本県における生活保護世帯(人員)は、平成11年5,221人でしたが、平成17年には7,044人と毎年増加しています。


 また、県民所得平均も平成12年308万3千円でしたが、平成16年には273万3千円と、年々下がり続けています


 私は、どうしてこうした現象が起こっているのか、さらに真剣な検証を行うことが、政治に求められていると思っており、その取り組みをする決意です。