平成10年12月1日の法律改正で証券会社が自由に株券を調達してこれを顧客に貸し付けることができるようになりました。
それに伴って、品貸料(逆日歩)や返済期限などが顧客と証券会社の間で自由に決めることのできる「一般信用取引」が導入されました。
それまで「品貸料や返済期限などを証券取引所の規則できめる信用取引」を制度信用取引ということになりました。
ここしばらくの間、制度信用取引と一般信用取引には変則的?な状況がみられます。例えば:
2月2日現在の二つの信用取引の残高をみますと:
買残 → 制度信用取引87.3% 対 一般信用取引12.7%
売残 → 制度信用取引67.6% 対 一般信用取引32.4%
となっています。
なぜ一般信用取引の「売残」が多いのか、を個別銘柄でみると、ある特定の株?がいつも一般信用取引で売られていることがわかります。
しかもそれらの株が「空売りされなければならない理由」が必ずしもあるわけではないのですね。
それで私は:
証券会社の手持ち株のなかである程度まとまった株数があるものを、特定の顧客?が「一般信用で・無期限に」売っているのではないかと推測しています。
一般信用取引の売りの多いことが、信用取引全体の売残を高水準で推移させていることになっているのでしょうね。
それに伴って、品貸料(逆日歩)や返済期限などが顧客と証券会社の間で自由に決めることのできる「一般信用取引」が導入されました。
それまで「品貸料や返済期限などを証券取引所の規則できめる信用取引」を制度信用取引ということになりました。
ここしばらくの間、制度信用取引と一般信用取引には変則的?な状況がみられます。例えば:
2月2日現在の二つの信用取引の残高をみますと:
買残 → 制度信用取引87.3% 対 一般信用取引12.7%
売残 → 制度信用取引67.6% 対 一般信用取引32.4%
となっています。
なぜ一般信用取引の「売残」が多いのか、を個別銘柄でみると、ある特定の株?がいつも一般信用取引で売られていることがわかります。
しかもそれらの株が「空売りされなければならない理由」が必ずしもあるわけではないのですね。
それで私は:
証券会社の手持ち株のなかである程度まとまった株数があるものを、特定の顧客?が「一般信用で・無期限に」売っているのではないかと推測しています。
一般信用取引の売りの多いことが、信用取引全体の売残を高水準で推移させていることになっているのでしょうね。
それで、過去何回も挑戦して痛い目に会いました。
カラ売りの“コツ”があるのなら、教えてください。
明日(2/20)、講談社から黒木 亮著
「カラ売り屋」というタイトルの本が発売予定なので、
購読しようと思っています。
釈迦に説法でしょうが、“買い”で損をしても損の幅は“買った価格”(買った株がゼロになる)だけですね。しかし、“売り”でやられるときは“青天井”(どこまで損するかわからない)ですね。
以前、このブログで書いたときがありますが、私が現役の証券マンのとき、すっごい怖い実例をみております。“空売りに挑戦”に対して私は臆病です。