日証金など証券金融会社は、注意喚起通知を行ったにもかかわらず、さらにその状況が悪化した場合、貸借取引の制限または停止を行います。
もちろん、貸借取引は証券会社に対するものですが:
顧客(投資家)の①信用取引の新規売り、②信用取引で買っている株の現引き、③信用取引で買っている株の転売、などに伴う貸借取引申込みを制限・停止を行うということです。
投資家としては、信用取引で売っている株の買い戻しか、新規の買い以外には動きようがありませんね。
しかも、証券会社はこのような銘柄に対しての信用取引の勧誘は自粛するよう規則で決められています。
要するに、投資家はストップされたに等しい?ので、私はこれをレッドカードが示されたと言っているのです。
もちろん、貸借取引は証券会社に対するものですが:
顧客(投資家)の①信用取引の新規売り、②信用取引で買っている株の現引き、③信用取引で買っている株の転売、などに伴う貸借取引申込みを制限・停止を行うということです。
投資家としては、信用取引で売っている株の買い戻しか、新規の買い以外には動きようがありませんね。
しかも、証券会社はこのような銘柄に対しての信用取引の勧誘は自粛するよう規則で決められています。
要するに、投資家はストップされたに等しい?ので、私はこれをレッドカードが示されたと言っているのです。
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