信用取引の口座開始基準に適合した顧客は、最後の手続きとして、
ハ.信用取引口座設定約諾書に所定事項を記載し署名(記名・捺印)し、証券会社に差し入れます。
信用取引は、顧客と証券会社との間で金銭や株の貸し借りに伴う複雑な関係が生じますので、
信用取引口座設定約諾書には顧客が了解しておかなければならないことが記載してあります。
どこの証券会社のものも文言は統一されていますし、
証券取引所、証券業協会のホームページで見ることができます。
全文25条からなっていますが、大きくは以下の4つの事柄が記載されています。
①信用取引口座での取り扱い
事務的な事柄が主です。
②顧客が債務不履行に陥った場合等の措置
資金や株を借りているのですから。
③証券会社が破たんした場合の措置
滅多にあることではありませんが、“私の儲かっている建株をどうしてくれる”なんて(笑)。
④その他注意事項
となっています。
法律の文書はやや読みにくいものですが、信用取引口座設定約諾書を差し入れる時は、
必ず読んでおく必要ありです。
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