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日本の歴史ではじめて!町が府を裁判所へ訴え

2008-06-03 | 市民のくらしのなかで

 

    住民説明会を開催します

 
 
                                                                                 [2008年5月29日]

 

 

府営水道に関して

 

      大山崎町が行った訴訟について説明します

 

とき:平成20年6月10日(火曜日) 

 

       午後7時から午後8時30分まで

ところ:中央公民館ホール 

        (当日200名分の座席を用意しています)

 

 去る5月20日に大山崎町は、京都府営水道の基本水量決定取消しを求めて京都地方裁判所に提訴しました。

 町長就任以来、本町水道事業会計の赤字構造を抜本的に解決することを最重要課題として取り組み、昨年度(平成19年度)は、必要水量(日量3,407立方メートル)を申込みましたが、実質的な協議が行われないままに日量7,300立方メートルの決定・請求行為がなされ、町は不承知ながら支払い、異議を申し立てました。

平成20年度の申込み(日量3,407立方メートル)についても、京都府は日量7,300立方メートルの決定を行いました。これまで、京都府に対して粘り強く町の実情を申し述べ、協議による解決を目指してきましたが、今回の京都府の決定を受けて、水道事業管理者として、司法判断を求めざるを得ない状況に至りました。

 今後は、司法の場において論議が行われ、京都府と大山崎町とがお互いの役割と責任を適切に担い、長年の水問題が解決に向かうことを期待するものです。

 今回の説明会では、これまでの経過と訴訟の概要について、原告訴訟代理人である弁護士の皆さんにもお越しいただき、町の考え方をご説明します。

大山崎町長 真鍋 宗平 

 

◆訴状内容から(抜粋)◆

請求の趣旨

1 京都府知事が原告に対して、平成19年12月27日付でした、京都府営水道の水道用水供給に関する平成19年度の基本水量決定処分を取り消す。

2 京都府知事が原告に対して、平成20年4月24日付でした、京都府営水道の水道用水供給に関する平成20年度の基本水量決定処分を取り消す。

3 訴訟費用は被告の負担とする。

との判決を求める。

請求の原因

第1 はじめに

本件は、原告大山崎町とその住民の、自治権の回復を求める訴訟である。

原告は、住民に対して、福祉の増進を図り、水道供給に責任を負う、普通地方公共団体である。

原告は、住民の飲料水としての要求の強い地下水の枯渇に備える補完的水源として、京都府営水道を、2000年(平成12年)10月に導入した。この導入に当たって、町は繰り返し京都府知事に対して、過大な負担とならないよう求めてきた。

ところが、原告の水道会計は、この府営水道導入と同時に赤字に転じ、現在累積赤字は金7億円を超え、原告水道事業会計は破綻状況にある。その原因は、必要受水量を遥かに超える府営水の過大な負担にあることは、住民の誰もが認めるところとなっている。

もとより、水道水の安全性確保や安定供給のため、水道供給事業が広域的に展開されること自体については、必要性があるとも言えよう。しかし、そのための施設建設等の公共工事は、適正規模でなされることが必要であり、何より当該自治体の住民の自治を成り立たせるものであることが前提で、事業は運営されなければならない。

原告は、被告に対して、自治権を守る立場から、また条例に定める本来の手続きに則ることを求めて、本訴えを提起するものである。

 

※この住民説明会の開催をご案内する印刷物を6月号の「広報おおやまざき」とともに町内の全世帯に配付します。

お問い合わせ

大山崎町 政策推進室 秘書広報グループ

電話: 075-956-2101 ファックス: 075-957-1101

E-mail: koho@town.oyamazaki.kyoto.jp

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