マリアテレジアの独り言

日々の生活の中で見つける・・
  小さな感動をつづります。

『権利』…日本国民としての権利 そして キリスト者としての権利。

2017-03-30 23:46:32 | 待降節。クリスマス。降誕節。四旬節。聖週間。復活節。

 今朝のランニング途中。
  プロテスタント教会の『掲示板・今週の一言』をチェックしました。

  大きな字で一言。      『権利』
 
    皆ニコニコ。      『権利』 の私のイメージです。

 『権利』で思うのは・・・

第一に。    『日本国民としての権利』 = 『憲法第13条〔個人の尊重〕』

      『全て国民は、個人として尊重される。
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限の尊重を必要とする。』

      生命権 や 幸福追求権です。
 
  1-1: 『生きる権利』  日本の国民保険は、生きり権利の保障とも言えますね。
  1-2: 『育つ権利』   義務教育は無償とし、自分らしく育つことができる権利もその一つですね。
  1-3: 『守られる権利』 虐待、搾取、差別、少数民族の国内滞在拒否。等々。 から守られたいものです。
  1-4: 『参加する権利』 自由な意見が保障され、自由な活動ができる。

      『生きる権利』すら守られないことの多い、現実の世界情勢です。
         現実から目を離さないで、できることを一つずつですね。

 
一方。

   『権利』には必ず『義務』が伴います。
        『すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。』 27条

         日本国憲法に定められた『国民の三大義務』

   1:『教育の義務』 26条
  すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。

   2『勤労の義務』 27条  すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
   3『納税の義務』 30条  国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。

 

 『権利』で思うのは・・・

第二に。   『キリスト者としての権利』 = 『罪の赦しと永遠の命』

   
               『キリスト者の権利』のイメージです。

      『イエスは答えて言われた。
 「この水を飲む者は誰でもまた渇く。しかし私が与える水を飲む者は決して渇かない。
 私が与える水はその人の内で泉となり、
永遠の命に至る水がわきでる。」』 
                                          ヨハネ福音書 4章

    赦しと永遠の命の権利は、厳しい世の中で、希望の光りです。

  一方。
    キリスト者にも、『権利』と同時に『義務』が生まれます。
    すべてのキリスト者は『キリストの職務』を受け継ぐのです。

    1:『祭司職』 教会は、典礼において唯一の奉仕者、キリストに仕える者となります。
    2:『預言職』 神の言葉を預かり、告知します。
    3:『王職』  愛の奉仕者となるのです。      カトリック教会の教えより。


       権利を主張し、義務を果たす。 それが成人ですね。頑張りましょう!

                        以上。走りながら考えたことでした。


皆様!
御訪問に感謝申し上げます。
暖かな一日でした。 日々・・・コートを脱いで、義務を果たして、軽やかにまいりましょう!

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今日30日のラン距離7Km。 3月のラン距離合計:113㎞

5時半。10度。 あまりの暖かさに、”庭の剪定をしよう!”と思いたって、早めの帰宅でした。


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