昨日に続いて、平成27年度からの、自立支援住宅改修給付事業の充実について報告します。
昨日は、介護保険認定を受けた方についての変更点を報告しましたが、本日は、介護保険未認定の方について書きます。
2介護保険の未認定の方の見直し(区独自事業)
(1)自立支援住宅改修:予防改修給付
1.対象者決定方法の変更
【現行】介護保険の認定を受けていない方で、高齢者相談センター支所にて実施している基本チェックリスト(厚生労働省作成)の運動機能5項目のうち、3項目に該当する場合が対象者。
【変更点】高齢者相談センター支所にて実施する基本チェックリストの20項目のうち10項目に該当し、かつ運動機能5項目のうち3項目に該当する場合において、介護保険の認定を受け、「非該当」の判定を受けた場合に対象者とする。なお、介護認定の結果が、「要介護(支援)」判定であった場合には、介護保険法に基づく住宅改修制度により行う。
2.給付の要件(変更なし)
・区内に住民登録があり、そこに現に居住している住宅であること
・工事を行う前に申請すること
・施工業者は区と協定を結んでいること
3.給付内容(変更なし)
・介護保険法に基づく住宅改修制度と同様
・限度額20万円
・自己負担1割
3介護保険法に基づく住宅改修制度について
限度額20万円で自己負担1割(一部の方は平成27年8月以降、2割負担となる)
<対象となる工事>(変更なし)
○手すりの取り付け ○段差の解消 ○滑りにくい床材・移動しやすい床材への変更 ○引き戸などへの扉の取替 ○様式便器などへの取替 ○その他、上記に付帯して必要な工事
以上、3月に区報・ホームページ掲載、高齢者センター等において案内チラシを配布。
協定事業者約250に対して開催通知を送付する予定です。
また、施工業者については、協定事業者としているのは、高齢者をターゲットととした、高額な請求をするなどの悪徳な業者対策の意味もあります。
昨日は、介護保険認定を受けた方についての変更点を報告しましたが、本日は、介護保険未認定の方について書きます。
2介護保険の未認定の方の見直し(区独自事業)
(1)自立支援住宅改修:予防改修給付
1.対象者決定方法の変更
【現行】介護保険の認定を受けていない方で、高齢者相談センター支所にて実施している基本チェックリスト(厚生労働省作成)の運動機能5項目のうち、3項目に該当する場合が対象者。
【変更点】高齢者相談センター支所にて実施する基本チェックリストの20項目のうち10項目に該当し、かつ運動機能5項目のうち3項目に該当する場合において、介護保険の認定を受け、「非該当」の判定を受けた場合に対象者とする。なお、介護認定の結果が、「要介護(支援)」判定であった場合には、介護保険法に基づく住宅改修制度により行う。
2.給付の要件(変更なし)
・区内に住民登録があり、そこに現に居住している住宅であること
・工事を行う前に申請すること
・施工業者は区と協定を結んでいること
3.給付内容(変更なし)
・介護保険法に基づく住宅改修制度と同様
・限度額20万円
・自己負担1割
3介護保険法に基づく住宅改修制度について
限度額20万円で自己負担1割(一部の方は平成27年8月以降、2割負担となる)
<対象となる工事>(変更なし)
○手すりの取り付け ○段差の解消 ○滑りにくい床材・移動しやすい床材への変更 ○引き戸などへの扉の取替 ○様式便器などへの取替 ○その他、上記に付帯して必要な工事
以上、3月に区報・ホームページ掲載、高齢者センター等において案内チラシを配布。
協定事業者約250に対して開催通知を送付する予定です。
また、施工業者については、協定事業者としているのは、高齢者をターゲットととした、高額な請求をするなどの悪徳な業者対策の意味もあります。