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じてんしゃいつまで?

2015年08月01日 | Weblog
 8月 1日

 いつまで続く自転車の取り締まり強化。

 2015年6月1日に「改正道路交通法」が
施行されて、自転車運転に対する規制が強化
されましたよね。
 んで、都内は集中取り締まりしているようです。

 もちろん自転車は車輛ですから、道路交通法等が
適用されるわけで、法に違反すれば罰せられるのは
当たり前ですが、それでも「お目こぼし」(注意で
許してくれました)がありましたよね。今までは。

 たとえば無灯火や歩道(自転車不可)の通行とかね。
 アタイがまだ若いころは体重が90キロ近くあって、
ご主人もチョイと太目でした。んで、チャリンコに
2人乗りしてたところをおまわりさんに見つかって、
あわてて停まったら、おまわりさんが「自転車が
かわいそうですよ。」(^^ゞ

 で、特に危険行為を集中的に取り締まっている
ようです。そいでもって、自転車運転者講習の対象と
なる危険行為14項目は
(1)信号無視
(2)通行禁止違反
(3)歩行者用道路徐行違反
(4)通行区分違反
(5)路側帯通行時の歩行者通行妨害
(6)遮断踏切立入り
(7)交差点安全進行業務違反等
(8)交差点優先車妨害等
(9)環状交差点の安全進行義務違反
(10)指定場所一時不停止等
(11)歩道通行時の通行方法違反
(12)ブレーキ不良自転車運転
(13)酒酔い運転
(14)安全運転業務違反

 この中にも例外があります。たとえば歩道を走っても
かまわないのは、13歳以下と70歳以上など。
 アタイ、個人的には道路標識・表示が理解できない
人(年齢だけじゃなくって、能力の無い人)は自転車を
運転しちゃダメだと思うんですよ。これだけ厳しくする
ならね。「自転車運転許可証」が必要だと思っています。

 でね。いくら13歳以下は歩道を走行してもいいことに
なっていたとしても、親は車道で子ども(低年齢)は
歩道を走る?
 そんなことはしないだろうから、親子で車道を走るか
違反は承知で歩道を通行するしかないね。

 自転車運転危険行為で、一番影響があるのがココに
記載した順番の(14)安全運転業務違反でしょ。
 これは「チャンと運転していないと違反ですよぉ」
ということですよね。
 じゃあ チャンとじゃない場合はどんなとき?

 それはね。
<片手運転>
 ・昔は出前持ちのお兄さんが蕎麦を何段にも重ねたり、
  ラーメンの岡持を持って片手で走ってましたよね。
 ・犬の散歩なんでしょかね。自転車で引っ張ったり。
 ・傘をさしたり、スマホを使っていたり、レジ袋を
  提げたりね。
<耳>→片方の耳だけでもダメな場合があるですよ。
 ・音楽やラジオを聞きながらの運転。片方のイヤホン
  使用の場合、警視庁(東京都)では注意される
  場合がある。都道府県により対応が違うので、
  自分が住んでいる警察に確認要です。
 ・被り物で耳を塞ぐような状態(寒さ対策の耳カバー) 

 他にも、蛇行したり、並んで走ったり。とにかく
「チャンと運転」していない場合です。
 

 で、アタイが実際に見たこと。
 雨の日、女性が傘をさして自転車を運転していると、
白バイ隊員が大声で「傘はダメ!」
 それでも女性が傘をたたまないで走ろうとしたとき
「傘はダメだといってるだろ!傘を閉じろ!!」って
恫喝されていました。

 また、片耳イヤホンの若者。
 それを見つけた警官が100m以上も追いかけて
 若者に注意していました。(都内でしたが、注意
だけだったのか、キップ切られたのか?)

 アタイも自転車で右側通行したり、イヤホンを使用
したりすることがあるから、ふんとに注意だね。(^O^)/
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