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河村顕治研究室

健康寿命を延伸するリハビリテーション先端科学研究に取り組む研究室

国際特許出願

2011-03-03 | 大学
今日は3月3日でひな祭りだが、我々にとっても記念すべき日になった。
特許事務所よりPCT出願(オンライン手続)の出願手続を完了したとの報告があったのだ。
これは昨年3月9日に出願した特許の国際出願手続きである。

記念すべき日と書いたが、実はこれは単なる始まりであってめでたくも嬉しくもない。
これから資金を確保して各国への移行手続をしなくては何にもならないからだ。

特許事務所から指示されたこれからのタイムリミットをまとめておく。


各国への移行期限(優先日から30ヶ月)は平成24年(2012年)9月9日
この期限までに、日本を含めて希望する国に移行手続をしなければならない。
期限3ヶ月前の2012年6月初旬までに、資金の目処を立ててどの国に移行するか特許事務所に連絡する。
特許事務所は移行国の指示が入り次第、翻訳等の準備に入るので3ヶ月程度の期間が必要になる。
特許事務所のアドバイスでは、ここから多額の費用が発生する。
まず、翻訳費用が必要だ。
次に各国に移行後は、各国で何か手続をするたびに、数万~数十万の費用が発生する。
したがって余裕を持って資金確保しておかないと途中で頓挫する。
ベンチャーや中小企業が出願人のケースで、外国出願関連の未払いトラブルを時々耳にするとのことである。
ちなみにこれ以降は大学は費用をみてはくれない。

移行手続をしなかった国については、その国には出願しなかったのと同じ取扱いになるので、その国での権利化はできない。

各国に移行すると国際段階は終了し、あとは国ごとに手続が進む。

審査請求は各国の話になり、国によって期限が異なる。
日本の場合は、国際出願日から3年以内(平成26年3月3日まで)となる。
欧州は最も短く、国内移行と同時に審査請求をする。
米国は審査請求制度がなく、全ての出願が審査される。

期限までに審査請求をしなかった場合は、国によって多少取扱いは異なるが、その出願は取下げたものとみなされる。


こうしてみるとよほど有望な特許でないと経費と労力をかけるのはリスキーだと言うことがよく分かる。
さてどうしたものか。
まずは今後1年を目処にスポンサーを探さなくてはならない。
4月の辞令が出る前に理事長室付学外連携室室長としての仕事が1つ確定した。