昨日、大学院入試の試験監督控室で、作業療法学科長から良い話を聞いた。
平成22年度診療報酬改定でリハビリテーションの休日加算が認められたため、急遽リハスタッフを補充する必要が出てきて理学や作業の求人が新規にたくさん寄せられているという情報である。
さらに、夜になってリハ学会から緊急メールが届いた。
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現在、厚生労働省では平成22年度診療報酬改定の作業が
進められております。中央社会保険医療協議会のHP
(http://www.mhlw.go.jp/shingi/chuo.html)をご覧になりますと、
数日毎に行なわれている最新情報がその総会資料等を通して
ご覧になれます。
2月12日の総会資料には「平成22年度診療報酬改定における
主要項目(案)」
(http://www.mhlw.go.jp/shingi/2010/02/dl/s0212-4a.pdf)
他のPDFが掲載されており、今回の掲載から新たな点数設定が
資料に記入されております。
今回の改訂は、がんに対するリハビリテーションへの評価、疾患別
リハビリテーション料や条件の変更、早期リハビリテーション加算の
引き上げ、などリハビリテーションに関する項目が多く含まれており
ます。
ぜひご参照下さい。
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実際にその改定内容を見てみると、確かにすごいことになっている。
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【III-2(質が高く効率的な医療の実現/回復期リハビリテーション等の推進)-2】
回復期等における充実したリハビリテーションの評価
第1 基本的な考え方
骨子【III-2-(2)】
1.回復期リハビリテーション病棟に導入された質の評価については、質 の向上につながっていることが検証部会の結果明らかとなった。さらに 質の高いリハビリテーションを行っている病棟を評価する観点から、休 日においてもリハビリテーション提供可能な体制や、充実した量のリハ ビリテーションを提供していることの評価を行う。
また、急性期から連続したリハビリテーションが行われる場合に対し て配慮する。
2.検証部会の結果より、亜急性期病棟において、リハビリテーションを 行っている患者が多く入院していることが明らかとなった。亜急性期病 棟における、合併症等、密度の高い医療を必要とする患者に対する回復 期のリハビリテーションの提供について、評価を行う。
第2 具体的な内容
1.充実したリハビリテーションを行う回復期リハビリテーション病棟の 評価について
(1) 集中的なリハビリテーションを提供する観点から、回復期リハビリ テーション病棟入院料を算定する病棟において提供すべきリハビリ テーションの単位数の基準を設ける。また、回復期リハビリテーショ ン病棟入院料1を算定する病棟においては実際には多くの重症患者 を受け入れていることから、その割合の基準を引き上げる。また、こ れらの見直しに伴い、評価の引き上げを行う。
(2) より充実したリハビリテーションを提供する観点から、土日を含め いつでもリハビリテーションを提供できる体制をとる病棟の評価や、 集中的にリハビリテーションを行う病棟に対する評価を新設する。
○新 休日リハビリテーション提供体制加算 60 点(1日につき)
[算定要件] 休日を含め、週7日間リハビリテーションを提供できる体制をとっていること
○新 リハビリテーション充実加算 40 点(1日につき)
[算定要件] 回復期リハビリテーションを要する状態の患者に対し、1人1日あたり6単位
以上のリハビリテーションが行われていること
(3) 発症早期からのリハビリテーションの提供を推進するため、発症か ら回復期リハビリテーション病棟入棟までの期間が一部定められて いるが、急性期病棟において1日6単位以上の充実したリハビリテー ションが提供された日数については、当該日数から除外して計算する。
2.亜急性期病棟におけるリハビリテーションの評価について
(1) 亜急性期病棟においても、急性期後の患者や急性増悪した在宅患者 を受け入れ、密度の高い医療を行うとともに、急性期後のリハビリテ ーションを提供していることの評価を新設する。
なお、リハビリテーション提供体制加算を算定している患者につい ては、疾患別リハビリテーション料の算定日数の上限の除外対象者と する。
○新 リハビリテーション提供体制加算 50 点(1日につき)
[算定要件] リハビリテーションを必要とする患者に対し、週平均 16単位以上の疾患別
リハビリテーションが提供されていること 146
(2) 合併症を有するリハビリテーションを必要とする患者を多く受け 入れている場合や、他の急性期の入院医療を担う医療機関からの受け 入れが多い場合については、病床数の要件を緩和する。
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平成22年度診療報酬改定でリハビリテーションの休日加算が認められたため、急遽リハスタッフを補充する必要が出てきて理学や作業の求人が新規にたくさん寄せられているという情報である。
さらに、夜になってリハ学会から緊急メールが届いた。
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現在、厚生労働省では平成22年度診療報酬改定の作業が
進められております。中央社会保険医療協議会のHP
(http://www.mhlw.go.jp/shingi/chuo.html)をご覧になりますと、
数日毎に行なわれている最新情報がその総会資料等を通して
ご覧になれます。
2月12日の総会資料には「平成22年度診療報酬改定における
主要項目(案)」
(http://www.mhlw.go.jp/shingi/2010/02/dl/s0212-4a.pdf)
他のPDFが掲載されており、今回の掲載から新たな点数設定が
資料に記入されております。
今回の改訂は、がんに対するリハビリテーションへの評価、疾患別
リハビリテーション料や条件の変更、早期リハビリテーション加算の
引き上げ、などリハビリテーションに関する項目が多く含まれており
ます。
ぜひご参照下さい。
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実際にその改定内容を見てみると、確かにすごいことになっている。
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【III-2(質が高く効率的な医療の実現/回復期リハビリテーション等の推進)-2】
回復期等における充実したリハビリテーションの評価
第1 基本的な考え方
骨子【III-2-(2)】
1.回復期リハビリテーション病棟に導入された質の評価については、質 の向上につながっていることが検証部会の結果明らかとなった。さらに 質の高いリハビリテーションを行っている病棟を評価する観点から、休 日においてもリハビリテーション提供可能な体制や、充実した量のリハ ビリテーションを提供していることの評価を行う。
また、急性期から連続したリハビリテーションが行われる場合に対し て配慮する。
2.検証部会の結果より、亜急性期病棟において、リハビリテーションを 行っている患者が多く入院していることが明らかとなった。亜急性期病 棟における、合併症等、密度の高い医療を必要とする患者に対する回復 期のリハビリテーションの提供について、評価を行う。
第2 具体的な内容
1.充実したリハビリテーションを行う回復期リハビリテーション病棟の 評価について
(1) 集中的なリハビリテーションを提供する観点から、回復期リハビリ テーション病棟入院料を算定する病棟において提供すべきリハビリ テーションの単位数の基準を設ける。また、回復期リハビリテーショ ン病棟入院料1を算定する病棟においては実際には多くの重症患者 を受け入れていることから、その割合の基準を引き上げる。また、こ れらの見直しに伴い、評価の引き上げを行う。
(2) より充実したリハビリテーションを提供する観点から、土日を含め いつでもリハビリテーションを提供できる体制をとる病棟の評価や、 集中的にリハビリテーションを行う病棟に対する評価を新設する。
○新 休日リハビリテーション提供体制加算 60 点(1日につき)
[算定要件] 休日を含め、週7日間リハビリテーションを提供できる体制をとっていること
○新 リハビリテーション充実加算 40 点(1日につき)
[算定要件] 回復期リハビリテーションを要する状態の患者に対し、1人1日あたり6単位
以上のリハビリテーションが行われていること
(3) 発症早期からのリハビリテーションの提供を推進するため、発症か ら回復期リハビリテーション病棟入棟までの期間が一部定められて いるが、急性期病棟において1日6単位以上の充実したリハビリテー ションが提供された日数については、当該日数から除外して計算する。
2.亜急性期病棟におけるリハビリテーションの評価について
(1) 亜急性期病棟においても、急性期後の患者や急性増悪した在宅患者 を受け入れ、密度の高い医療を行うとともに、急性期後のリハビリテ ーションを提供していることの評価を新設する。
なお、リハビリテーション提供体制加算を算定している患者につい ては、疾患別リハビリテーション料の算定日数の上限の除外対象者と する。
○新 リハビリテーション提供体制加算 50 点(1日につき)
[算定要件] リハビリテーションを必要とする患者に対し、週平均 16単位以上の疾患別
リハビリテーションが提供されていること 146
(2) 合併症を有するリハビリテーションを必要とする患者を多く受け 入れている場合や、他の急性期の入院医療を担う医療機関からの受け 入れが多い場合については、病床数の要件を緩和する。
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