かっこうのつれづれ

麗夢同盟橿原支部の日記。日々の雑事や思いを並べる極私的テキスト

統計法違反容疑で逮捕、という耳慣れないニュースに触発され、ほんのちょっとだけ法律を勉強してみました。

2013-02-22 23:17:44 | Weblog
 今日も1日寒々しい冬でした。朝はやっぱり道路で一部凍っているところがあってヒヤヒヤでしたし、昼間もガンガンストーブを焚いてやっとこさひとごこち付けるような状況。この寒波は週明けまで続くそうで、明日明後日の朝は布団から出られないんじゃないか、と本気で心配します。

 さて、愛知県東浦町というところで、2010年の国勢調査の際、住んでもないヒトの調査票が大量に見つかり、愛知県警が、それを意図的な人口水増し工作をやったためだとして、前副町長を統計法違反容疑で逮捕、前副町長の指示で調査票を偽造した疑いがある町役場の総務部長ら幹部数名も、共犯容疑で書類送検する方針なのだそうです。国勢調査で一体なんのためにそんな水増し工作などしたのだろう、と思ってニュースを読んでみましたら、人口が5万人を超えると町から市に移行できる、というメリットがあったそうです。水増しした人数が303人で、国に報告した町人口が5万82人と言いますから、本当にあとちょっとで、5万人のハードルを超えることが出来たわけです。町から市に変わると地方交付税とか県からの権限移譲とか色々美味しいことがあるようで、あとちょっと、となると、嘘をついてでも5万人に乗せたい、という誘惑にかられるのも無理からぬ所なのかもしれません。なにせ、1度市になってしまえばその後5万人を割り込んでも滅多なことで市が町や村に「格下げ」されることはありませんし、当時の東浦町役場の悲願だったのでしょうね。
 それにしても、統計法とは一体何で、どんな罰則に問われるのか、と思ってちょっとぐぐってみたら、ちゃんと全文ネット上に掲載されていました(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H19/H19HO053.html)面倒ですが読んでみると、第7章に罰則があって、57条から62条まで、5つのやっちゃいけないこととやってしまった時の罰が列挙されていました。件の前副町長が引っかかったのは、多分第60条の2、『基幹統計の作成に従事する者で基幹統計をして真実に反するものたらしめる行為をした者』に当たり、その罰は、『六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金』なのだそうです。なんだかややこしい日本語ですが、要は統計取る役目のヒト(この場合は町役場で、その担当をしていた副町長以下幹部たち、ということでしょう)が嘘の統計をとっちゃダメよ、ということなのでしょう。罰の重さは、ちょっとした交通違反とか痴漢などの刑罰位のものでしょうか。これを重いと取るか軽いと取るかは立場とか責任とか色々な視点から変化しそうですが、嘘をつかれた総務省が告発もしていないのに敢えて警察が動いた、というところに、ひょっとしたら外部からは窺い知れぬ、この町独特の深い闇があったのかもしれません。

コメント
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