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知事の能力を疑う~政務調査費の返還請求について

2007年06月24日 14時44分02秒 | 法関係
今年は東京都知事選があったりして、国会議員ばかりではなく知事にもそれなりの注目はありました。大統領級の権限とか何とか喩えられますが、本当に大丈夫か?とは思う部分は少なからずあるわけです。けれども、偉そうな答弁だけはする、ということですわな。いや、別に石原さんがそうだ、とか言ってるわけではありませんよ(笑)。

法人税の見直しなどに関して大都市圏の知事(東京、神奈川、大阪、愛知)は反対する、というのは判らないではありませんが、「原則を無視するな」みたいに言ってるのはよく覚えておいて頂きたいと思います。原則を無視しているのはどっちだ、と。
今回は、著しく当事者意識を欠いている「太田大阪府知事」について取り上げたいと思います。

コトの起こりはこちら。

Yahooニュース - 毎日新聞 - <大阪府議政調費>3億4100万円は目的外支出と返還勧告

大阪府議に支給された04、05年度分の政務調査費の一部が目的外支出に当たるとして、市民グループが返還を求めた住民監査請求で、府監査委員は15日、総額約3億4100万円を目的外支出と認定し、現職や元職の議員112人に返還請求するよう太田房江知事に勧告した。「全国市民オンブズマン連絡会議」によると、議会全体を対象とした返還勧告は全国初で、金額も最多。府議会は「使途基準に見解の相違がある」と反発しており、全額返還されるかは不透明だ。

大阪市の市民団体「見張り番」(松浦米子代表世話人)が2月、政調費約15億5500万円のうち約8億1000万円が目的外支出だとして監査請求した。府監査委員に府議がいるため、外部監査を委託された弁護士は、他の自治体の判例や監査結果などを参考に独自の判断基準を設定。現職、元職計114人から事情を聴き、▽自己所有の事務所の賃料▽自動車購入代▽契約書のない調査委託費▽携帯電話、名刺、薬の購入代や慶弔費――などを認めなかった。目的外支出と認定された個人支給分は両年度で計約2億9000万円。議員別の最高額は1176万円で、自宅と同住所の事務所賃料を計上していたなどとして、支給額全額を目的外と認定。また共産は、会派で雇用する職員への調査委託費として各議員が年間264万円を負担しているが、「具体的な委託内容が認められない」として半分の返還を求められた。会派への支給分では▽自民約2250万円▽民主約1204万円▽公明約1534万円が目的外とされ、共産はゼロだった。政調費は議員1人当たり月額49万円と会派に1人当たり月額10万円。太田知事は「勧告は尊重されるべきで、まずは議会として対応を判断すべきものと考えている」とのコメントを発表した。【堀川剛護】



で、太田府知事は自分の方では判断しない、議会の方でやってくれ、というようなことを言っていたようだ。知事として返還はさせられない、監査権限はこっちじゃないんだから、みたいにも言っていた。地方自治というのは、首長がダメ、地方議会もダメ、ということで、問題が解決に向かわないのかもしれない。まるで映画『県庁の星』に出てきたみたいな、首長と議会の関係というのが思い浮かんだ。太田府知事のような無責任首長がいる限り、地方行政に前進はないであろう。テレビでチラッと出てた会見の映像では、記者からの質問に対して、ヒステリックに「返還させられない」みたいなことを叫んでいた。女性の首長だから、ということではないだろうし、性差別的表現を意図してはいないが、ありゃ、かなり問題だな。何であんなに偉そうなの?そもそも、自分に責任があると思っていないのではないか。日本の知事というのは、こういうレベルなのであろうか。例えば、名前が良く似た諮問会議の大田さん(経済財政担当)も女性であるが、大阪府知事とは全然違うよね(笑)。

この前国税庁の話をちょっと取り上げたが、一般企業でもよく国税庁から追徴されているよね?上場企業は公認会計士とか監査役とかの経理・会計処理を経ている訳だから、そんなに大きな間違いなんてないと思うのだけど、それでも申告漏れだと国税庁から指摘されるわけだ。時々裁判になったりしているけれども、ありがちな理由というのは、「見解の相違」ってやつだな。これは話が判る。会計士・税理士とかは法令とかこれまでの通達なんかを考えた上で処理しているはずなんだが、国税庁は法を解釈し適用する側(=行政)なので、「この場合には~となるので、所得になり課税されます」とかの解釈を勝手に行えるわけだ。行政庁のこうした決定を覆すことは、普通の人々にはできないので裁判で争うのだ。

基本原則としては、法令があり、それに従って行政側が解釈・判断し、適用して処分を決する。処分が出されたら、覆すには裁判で争いなさい、という仕組みになっている、ということ。国税の場合で言うと、上場企業といえども、追徴されれば一度納付して、その後に不服であることを裁判で争う、ということだ。4知事と一緒になって原則を無視するな、とほざいている太田府知事は、こうした標準的なことを理解できず、自らが原則を無視しているんじゃないか?(笑)


今回の監査請求に関して、全体の流れをザッと見ていく。

①住民が監査請求→②監査実施→③監査結果を知事・議会へ、返還勧告
ということになっている。

以前にも書いたのだが、地方自治法を再び取り上げてみる。

第242条  
普通地方公共団体の住民は、当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員について、違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担がある(当該行為がなされることが相当の確実さをもつて予測される場合を含む。)と認めるとき、又は違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実(以下「怠る事実」という。)があると認めるときは、これらを証する書面を添え、監査委員に対し、監査を求め、当該行為を防止し、若しくは是正し、若しくは当該怠る事実を改め、又は当該行為若しくは怠る事実によつて当該普通地方公共団体のこうむつた損害を補填するために必要な措置を講ずべきことを請求することができる。
(ここでは第1項のみ記しています)

長々と書いてある条文ですけれども、非常に簡単に言いますと、住民監査請求とは、「監査してくれ、その結果、間違いやマズイ所があればきちんと改めさせろ、損害を受けたなら補填させろ」ということを求めるものです。従って、最終的には地方自治体が蒙った損失について弁償させる(あくまで日常用語として使っています)という権限行使を求めるということを視野にいれています。ですので、監査報告を受けた首長や議会、他の行政機関等が何らの適切な措置を取らない場合には、措置をしなさいということを求めることになります。

同じく地方自治法第242条の第4項、第9項を見ると次のように規定されています。

4  第一項の規定による請求があつた場合においては、監査委員は、監査を行い、請求に理由がないと認めるときは、理由を付してその旨を書面により請求人に通知するとともに、これを公表し、請求に理由があると認めるときは、当該普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関又は職員に対し期間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、当該勧告の内容を請求人に通知し、かつ、これを公表しなければならない。

9  第四項の規定による監査委員の勧告があつたときは、当該勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員は、当該勧告に示された期間内に必要な措置を講ずるとともに、その旨を監査委員に通知しなければならない。この場合においては、監査委員は、当該通知に係る事項を請求人に通知し、かつ、これを公表しなければならない。

今回の大阪の件では、第4項に従い「必要な措置を構ずべきことを勧告」した、というところまで来た訳ですね。上記①~③というのは、この242条規定に沿ったものであります。
参考までに附記しておきますが、今回の監査は監査委員に府議会議員が含まれていたことから、外部委託されたとのことです。この規定はいくつかあって、外部監査契約とは「包括外部監査契約」と「個別外部監査契約」があります。で、今回の242条に基づく住民監査請求には特例があります。

第252条の四十三  
第二百四十二条第一項の請求に係る監査について監査委員の監査に代えて契約に基づく監査によることができることを条例により定める普通地方公共団体の住民は、同項の請求をする場合において、特に必要があると認めるときは、政令の定めるところにより、その理由を付して、併せて監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。

2  監査委員は、前項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた第二百四十二条第一項の請求(以下本条において「住民監査請求に係る個別外部監査の請求」という。)があつた場合において、当該住民監査請求に係る個別外部監査の請求について、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることが相当であると認めるときは、個別外部監査契約に基づく監査によることを決定し、当該住民監査請求に係る個別外部監査の請求があつた日から二十日以内に、その旨を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。この場合においては、監査委員は、当該通知をした旨を、当該住民監査請求に係る個別外部監査の請求に係る請求人に直ちに通知しなければならない。

(以下略)

第1項が重要なのですが、条例で監査委員の代わりに外部監査契約ができることが定められているなら、必要があればその理由を附して「個別外部監査契約に基づく監査」を請求できるのです。今回大阪では、それが実施されたのであろうと思われます。

問題となっているのはここから先の話でありまして、第242条第9項規定の期間内に必要な措置を講ずるということについて、太田府知事本人が「私はやりませんよ」と言っていることです。もしも知事が措置を講じないとなれば、措置することを求める住民訴訟提起ということになりましょうか。これは、次の条文で規定されています。

第242条の二  
普通地方公共団体の住民は、前条第一項の規定による請求をした場合において、同条第四項の規定による監査委員の監査の結果若しくは勧告若しくは同条第九項の規定による普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関若しくは職員の措置に不服があるとき、又は監査委員が同条第四項の規定による監査若しくは勧告を同条第五項の期間内に行わないとき、若しくは議会、長その他の執行機関若しくは職員が同条第九項の規定による措置を講じないときは、裁判所に対し、同条第一項の請求に係る違法な行為又は怠る事実につき、訴えをもつて次に掲げる請求をすることができる。

一  当該執行機関又は職員に対する当該行為の全部又は一部の差止めの請求
二  行政処分たる当該行為の取消し又は無効確認の請求
三  当該執行機関又は職員に対する当該怠る事実の違法確認の請求
四  当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方に損害賠償又は不当利得返還の請求をすることを当該普通地方公共団体の執行機関又は職員に対して求める請求。ただし、当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方が第二百四十三条の二第三項の規定による賠償の命令の対象となる者である場合にあつては、当該賠償の命令をすることを求める請求

(以下略)

恐らく第4号規定の住民訴訟ではないかと思います。
相手方(今回では府議会議員)に対して不当利得の返還を請求してくれ、と執行機関に求める請求ということになりますね。要するに、「府議会議員は不当利得を大阪府に返還せよ」と請求してくれ、ということを知事に求める裁判ということでしょう。監査委員からは、監査の結果、「返還を求めるべきである」という勧告が出されているはずですから、これを無視するのは知事として大問題であります。

太田府知事の「議会の方で考える」云々という言い訳というのは、果たして妥当なのでしょうか。これを考えてみたいと思います。

1)政務調査費とは

この根拠は地方自治法に規定があります。

第100条
○13  普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として、その議会における会派又は議員に対し、政務調査費を交付することができる。この場合において、当該政務調査費の交付の対象、額及び交付の方法は、条例で定めなければならない。

○14  前項の政務調査費の交付を受けた会派又は議員は、条例の定めるところにより、当該政務調査費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものとする。

ここから判ることは、政務調査費は基本的に条例で決められている、ということです。13項より「交付対象、額、交付方法」が、14項より「収入と支出の報告書は議長提出」ということが定められているはずです。

住民監査請求によって実施された監査とは、基本原則として「条例に基づいて監査された」ということです。これは、会計検査院が行う検査とか、国税庁が行う検査なども同じであり、基準は法令にあるのであって、その適用は実施側(=行政側)に判断する権限が与えられています(行政の裁量権の範囲にあるかどうかは争いの余地があるかもしれないが、今は措いておく)。今回の監査においては、「法令に照らして不当、法令からは逸脱した支出」と監査委員が判断した、即ち「政務調査費とは認められない」支出と言えましょう。


2)地方自治体の支出

これについても、条文上で規定があります。

第232条の四
会計管理者は、普通地方公共団体の長の政令で定めるところによる命令がなければ、支出をすることができない。
2  出納長又は収入役は、前項の命令を受けた場合においても、当該支出負担行為が法令又は予算に違反していないこと及び当該支出負担行為に係る債務が確定していることを確認したうえでなければ、支出をすることができない。

これを簡単に言いますと、
・首長が命令しないと支出できない
・(首長命令があっても)「法令や予算違反がないこと」「債務が確定していること」が確認されていなければ支出できない
ということです。
法令違反があれば支出できない、ということであり、首長であれば支出命令を止めることは可能で、出納長や収入役でも止めることは可能。

更に、次の条文があります。

第232条の五  
普通地方公共団体の支出は、債権者のためでなければ、これをすることができない。
2  普通地方公共団体の支出は、政令の定めるところにより、資金前渡、概算払、前金払、繰替払、隔地払又は口座振替の方法によつてこれをすることができる。

ここで、第1項を平たく言えば「債権者のためでなければ、支出できない」ということが定められています。
2つの条文から、払うべき対象とは「債権者」に対してであり、
・法令違反がない
・予算違反がない
・債務が確定している
が確認されていることが必要である、ということです。
法令違反や予算違反があれば、それは本来「債権者」ではなく、債務とは認め難いでありましょう。

今回の件は、
債権者=府議会議員
債務=政務調査費
でありましたが、「政務調査費ではない(とは認められない)支出」が債務に含まれていた、という監査結果なのですから、法令違反ではないという欠格事項に該当し、これを返還するのは当然でしょう。政務調査費と判断するべきか否か、ということについては、「行政の出した処分」を争う裁判で決着をつけよ、というのが本来のシステムでしょう。


3)返還請求するべきは誰か

上述した第232条の四規定により、首長命令がなければ支出できません。更に、

第220条  
普通地方公共団体の長は、政令で定める基準に従つて予算の執行に関する手続を定め、これに従つて予算を執行しなければならない。

となっていることから、予算の執行者とは最終的には首長であって、執行責任も首長にあるはずです。
お金を払ったのは地方公共団体ですが、裁判となれば請求者は知事ということになりましょうか。補助金不正などの場合に返還を求めたりしているはずですから、「支払ったもの(債務者)」が債権者に対して返還を求めることになるのではないかと思います。現に、監査委員からの勧告でも、知事に対して返還請求の勧告が出ているはずですから、勧告に従って府議会議員に返還請求するかどうかの決定権限についても知事にあると思われます。府議会にはその権限はないでありましょう。

なので、太田府知事の言う、「私じゃない、議会の方で云々」というのは、そもそも誤りなのではないかと思えます。債権者たちが、債権者自らに対して返還せよとか、どれを返還しどれを返還しない、といったこと決めるというのはオカシイのではないかな、と。


4)頓珍漢な府議会議員たちの言い分

最後に、呆れた議員が多いことを見てみましょう。
府議会議員たちの言い訳があまりに面白い。

Yahooニュース - 毎日新聞 - 府議会:「目的外」政調費、独自の使途基準作成へ 返還はその後検討 /大阪

会合では、議会事務局が、自己所有の事務所賃料や自動車購入費などを目的外支出とした監査の使途基準について説明。出席した主要4会派の議員から「見解の相違があり、納得できない」などの声が相次いだ。府監査委員は、知事に全額返還を勧告するよう求め、同日午前には、元府議1人が自主的に返還した。同様に返還の意向を示している議員もいる一方、「返還するつもりはない」という議員も多く、全額が返還されるかどうかは不透明な状況。このため、会合では、これまで明確な使途基準がなかったことが混乱を招いたとして、基準作りを急ぐことで合意。返還は、基準を作るまで保留することにした。



地方議員というのは、行政のシステムについて何も考えていないのではないか?今頃になって、「見解の相違があり、納得できない」とか「返還するつもりはない」といったおバカな回答をしているのは、本物のアレだな(爆)。
いいですか、国税庁に「申告漏れですから税金を納めなさい」と言われた国民は、どうなると思いますか?(因みに私は言われたことないから知らんが、笑)「見解の相違があり、納得できない」とか「納めるつもりはない」とか言って済まされるとでも?強制執行されてしまうのではないですかね。もう、議員のクセに一体何を言っているのかと思いますね。

まずは全額払いなさいよ。で、納得いかない人たちは、自分で裁判なりを全件やっていきなさいよ。違法な支出だったのは、「条例違反」だから仕方がないじゃないですか。条例は誰が決めたんですか?あなた方か、その昔の議員たちか、要するに「府議会議員」が決めてたことなんだよ。それを十分知っているのは、他ならぬ「府議会議員」じゃないですか?(笑)
出てきた言葉は、「明確な使途基準がなかったことが混乱を招いた」って、究極の○○だね。使途基準が不明確なら、ある支出が「政務調査費」に区分される、って、自分たちはどうやって判ったんですか?本当に政務調査費に該当しているかどうかが自分では判断できんでしょう?基準が不明確で条例に不備があると思うなら、それを変えるとか新たに条例を制定するのが自分たちの仕事でしょうが。今頃何を寝惚けたことを言っているのでしょう?

条例が悪いのは、作った府議会の責任だっての。
基準が不明確なのも、使途基準が曖昧なのも、府議会の責任だっての。
元々の責任は、全て自分たちにある、ってことだよ。

そんな簡単なことが判らない地方議員というのは、どうかしているね。
で、「返還しないぞ」と抵抗するのも、ホンマもんの○○じゃ。


5)今後のこと

違法支出に対して知事が返還請求しない場合には、住民訴訟になるだろう。
監査結果が不当であるとする判決は多分期待できないでしょうよ。監査結果を出しているのは行政側であり、行政側決定を知事側が裁判で覆せない限り監査不当ということにはならんわけで。監査の結果を受け入れるとなれば、知事の不作為(勧告に従い適切な措置を講ずることをやっていない)というのが正当であるとは到底認め難いでしょう。そうなれば、知事は府議会議員たちに対して「返還請求」をせざるを得ない。違法支出ではなかった、ということを行政側が立証せねば、まず覆せないと思うよ。違法支出ではないことの証明とは、同時に監査委員の監査結果を否定するということなんだからね。そんな面倒を抱え込むなら、初めから府議会議員側に返還請求をしておいた方がいいに決まっている(笑)。




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2 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
Unknown (まさくに)
2007-06-25 00:48:55
コメント有難うございました。
お答えは長くなるので、次の記事に書きました。
返信する
Unknown (Unknown)
2007-06-24 20:55:56
まさくに 様

この問題を考えるときには、「地方自治法第242条第1項の規定はあくまでも職員の行為についての規定であり、議員の行為は監査請求の対象と定められていない」という事実を考慮する必要があるように思います。また、「法律上議員は職員ではない」ため知事の直接の指揮・命令権限は及ばない(議員は知事の部下でなく議会は知事の下部組織ではない)事も考慮しなければいけないと思います。

もし、政務調査費について監査請求をするなら、議員に対して不当に政務調査費を支出した(おそらくは議会事務局の)職員の行為が対象になると思います。そして、支出に過誤があった場合、知事は支出行為を行った職員に対して弁償を命じる事はできても、議員に直接弁償を命じる事は出来ないはずです。

また、大阪府の政務調査費の条例では、議員が政務調査費に残余があると申告した場合、その額の返納を知事が「命じることができる」との規定はあります。しかし、この場合議員は「正当な支出であり残余額はない」としておられますから、知事は返還を求めることが出来ません。と言うわけで、議員に返還を求めるのは議会(議長)にしか出来ない行為であり、この点において知事の発言は正当と思われます。

なので今回は監査を担当した方々が、「知事に対して議員へ返納させるよう求める」ではなく「議会(議長)に対して議員に返納させるよう求める」と監査報告をしていれば何の問題もなかったと思います。そもそも監査報告が法律の谷間というかグレーな部分に該当するような内容であったと、私はみております。

しかしながら、住民訴訟の場合は議員を直接名宛人として提起できるとされていますから、監査請求で明らかになった金額について返還を求める訴訟を議員に直接提起する事は可能かと思われます。訴訟を提起するには監査請求が必要ですから、そういう意味で監査に意味はあったとは思います。

長いコメントで恐縮ですが、知事の発言は相応の正当性があったと思っています。いかがでしょうか?
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