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違法を重ねる安倍政権~海保の暴力行為を糾弾せよ

2015年11月30日 13時47分26秒 | 法関係
安倍政権がやってきた法の無視の数々は、戦争法案の採決にすらなっていない委員会採決の暴挙だけではない。昨年から繰り返し述べてきたが、海保の暴力行為は、全くの違法でありデタラメである。


糸数議員の出した質問主意書に対する回答がいい例だ(良くはないけど)。


内閣参質一八九第九号(平成二十七年二月十日)

御指摘の「暴力行為を伴う海上保安官による警備活動」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、海上保安庁は、海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)第二条第一項の規定に基づき、海上の安全及び治安を確保するための業務を適切に行っているものと考えている。


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海上保安庁法2条は

海上保安庁は、法令の海上における励行、海難救助、海洋汚染等の防止、海上における船舶の航行の秩序の維持、海上における犯罪の予防及び鎮圧、海上における犯人の捜査及び逮捕、海上における船舶交通に関する規制、水路、航路標識に関する事務その他海上の安全の確保に関する事務並びにこれらに附帯する事項に関する事務を行うことにより、海上の安全及び治安の確保を図ることを任務とする。

となっている。


このような海上保安庁の目的を述べた条文によって、海上保安庁職員の行った具体的行為が合法であることを立証することはできない。
むしろ、このような答弁を閣議決定するということは、内閣がこれを正当であると認識している証拠であり、法の根拠を欠いたまま不法行為であろうとも実行させることの証左である。


例えば、警察官が発砲した場合において、その行為について法的根拠を質されたなら、警察法の第2条の条文を挙げて、当該行為は合法であったことを立論するようなものである。これを、一国の内閣が、立法府への正式答弁として行い得ることは、法の軽視を自ら証明するも同然である。

警察法 第二条  
警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務とする。


これを理由に行為を正当化できるなら、他の関係法令はいらない。

普通の考え方であれば、警察法の具体的条文や警察官職務執行法の条文を挙げて、法的根拠が存することを説明できるものだろう。それを意図的に回避するということは、海上保安庁の行為が法の正当性をもって説明できうるものではないことを自覚しているということの表れである。


ここで改めて海上保安庁の行ってきた身体拘束等の行為の重大性・悪質性について検討する。


ア)公益侵害・被害の程度

告訴例がある。身体的苦痛を与えられたり、怪我を負わされた例がある。一般人の自由使用をほぼ毎日妨害し続けてきたので、公益侵害は決して小さくない。


イ)行為自体の悪質性

海上の自由使用者から多数の苦情を受けている。首長、議会や国会議員団なども再三申し入れしたにも関わらず、引き続き暴力的行為を続けている。法的根拠がないと指摘を受けても、意に介さず実行しており、極めて悪質。


ウ)当該行為が行われた期間や反復性

海上作業が行われだした、平成26年7月以降から多数の高速ボートや「あるたいる」など30ノット以上の高速艇を投入し、反復して拘束が行われた。カヌー没収もあった。


エ)故意性の有無

故意性は高い。抗議や申し入れを無視し、暴力的行為をやめない。恐怖を植え付ける為に水没させ続けたり、敢えて組伏せたりする。


オ)組織性の有無

海上保安庁として取り組んでいるので当然組織的。庁外の防衛省からの指示ないし要請で組織的に活動している。自由使用を妨害する為、多数のボートや船舶類及び人員を投入。


カ)隠蔽の有無

前記質問主意書においても明らかなように、自由使用の妨害行為がまるで存在しないかのように振舞っている。




現政権における法を無視する行為は、反復性と継続性を有し、組織的であり故意に行っているものである。これは、海上保安庁の行為に限ったことではない。

極めて悪質な違法が、政府によって繰り返されているということである。




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