電脳筆写『 心超臨界 』

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ダニエル・パイプス

東京裁判はインチキ 《 「東京裁判」理解に必要な「国家論」 》

2024-07-13 | 04-歴史・文化・社会
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東京裁判史観の虚妄を打ち砕き誇りある日本を取り戻そう!
そう願う心が臨界質量を超えるとき、思いは実現する
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■『小樽龍宮神社「土方歳三慰霊祭祭文」全文
◆村上春樹著『騎士団長殺し』の〈南京城内民間人の死者数40万人は間違いで「34人」だった〉
■超拡散『世界政治の崩壊過程に蘇れ日本政治の根幹とは』
■超拡散『日本の「月面着陸」をライヴ放送しないNHKの電波1本返却させよ◇この国会質疑を視聴しよう⁉️:https://youtube.com/watch?v=apyoi2KTMpA&si=I9x7DoDLgkcfESSc』
■超拡散『移民受入れを推進した安倍晋三総理の妄言』
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国家共同体を創り上げる国民の心情類型は、市民的徳でした。占領軍は、この日本における市民的徳を破壊し、心理的なあらゆる面で日本人の精神の無害化を行おうとしました。先にも述べたように、日本人が国家共同体を忌避し、軍事を忌避するようにすることを狙いとしたわけです。こうした占領政策の下では、祖国防衛義務などは範疇(はんちゅう)的に成立しない概念でした。


◆「東京裁判」理解に必要な「国家論」

『新・東京裁判論』
( 櫻井よしこ、阿比留瑠比、高橋史朗、西修、加瀬英明、
  藤原敏雄、他、産経新聞出版 (2018/4/9)、p56 )

国家には4つの概念があります。まず第1に「国家共同体」です。これは、どの時代でも、どの社会にも見いだされる、いわば歴史貫通的なものです。現代では、主権国家としての国家共同体として在ります。

この国家共同体は、もちろん、人々の行為・行動によって創り上げられたわけですが、その行為・行動のうち、特に、以下の2つのものが不可欠です。1つは「外敵から防衛すること」、もう1つは「国家共同体内部の秩序を維持すること」です。これなくして国家共同体は存立不可能です。よって、どの時代でも、どの社会にも見いだされる行為・行動です。そのほか、この国家共同体をささえる人材の育成としての、「教育」も、不可欠の行為・行動です。

第2に「統治機構」があります。「公共権力の在り方」と言い換えてもよいでしょう。現在のわれわれの場合、これは三権分立で行っています。すなわち、権力分立です。

第3に「市民社会」があります。これは、近代、現代の社会をとらえる上で、不可欠の概念です。さまざまな国民が相互に交通して、経済的、社会的、法的、文化的なコミュニケーション構造の網の目を形成する場です。

第4に「家族」があります。これは言うまでもなく、いつの時代でも、どの社会にも存在する重要な集団です。

以上のことを前提にすると、見えてくることがたくさんあります。その一端を次に述べたいと思います。現在の日本の国家は、今述べた4つの概念から成り立っています。まず第1に言えることは、主権国家として国家共同体の枠の中で家族があり、市民社会があり、統治機構があるという、いわば当たり前のことがらです。主権国家を言い換えて「国家主権」とすれば、国家主権なしに家族も、市民社会も、統治機構も存立し得ないということです。

このことは、単純でありますが、忘れられがちなので、気をつけなければなりません。「主権国家などいらない」と言い募る人たちもいるからです。そういう人たちには、パスポートなしで外国に行ってもらうことです。いかに自分たちが主権国家に守られているかを知ることになるでしょう。

第2に、従って重要なのは、国家共同体の疑念には「領土」「領海」「領空」が不可欠だということです。

ところが隣国中国は沖縄県の尖閣諸島で、2014年だけで通算約30日、15年には通算35日、日本の領海を侵犯しています。計算しますと、1年12カ月のうち約1カ月間、領海を侵犯していることになります。

これについて、全然何も反応しないという風潮がありませんか。一部のメディアを除いて、全く報道しない状況です。これは論理的に言えば、国家主権、主権国家としての国家共同体の意義についての認識が欠けているとういことになります。ドイツの法学者イェーリングの言葉を紹介しておきます。

「隣国によって1平方マイルの領土を奪われながら膺懲(ようちょう)の挙(きょ)に出ない国は、その他の領土をも奪われてゆき、ついには領土を全く失って国家として存立することをやめてしまうであろう。そんな国民は、このような運命にしか値しないのだ」(『権利のための闘争』岩波文庫、1982年)

( 中略 → p62 )

結論的に申し上げれば、国家論なしには、「東京裁判」論が持っている、わが国にとっての重要な意義をとらえそこなうことになるということです。

すなわち、東京裁判についての「文明の裁き」論は、国家論における国家共同体をたたき潰そうとする考え方であると言えます。

国家共同体を創り上げる国民の心情類型は、市民的徳でした。占領軍は、この日本における市民的徳を破壊し、心理的なあらゆる面で日本人の精神の無害化を行おうとしました。先にも述べたように、日本人が国家共同体を忌避し、軍事を忌避するようにすることを狙いとしたわけです。

こうした占領政策の下では、祖国防衛義務などは範疇(はんちゅう)的に成立しない概念でした。その結果、国を思っての、世のため、人のためといった公益のためではなく、放埓(ほうらつ)、自分勝手な私益こそが行動原理となるのは、必然的な道でした。

しかしながら占領政策は、日本人の市民的徳を全面的に破砕し得なかったと言うべきでしょう。すでにそのことは、「文明の裁き」論に対峙(たいじ)した「勝者の裁き」論に見られます。

こうした経緯を踏まえれば、今、「東京裁判」を議論することは、戦後日本の歩みと日本人の精神のありようを、自覚的に再認識することであると言えるでしょう。この課題は、現在の日本の状況では、ますます重要な試みとなります。そして、この現代日本の再認識が戦前の日本の再認識に繋がる重要な作業ともなるのです。
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