電脳筆写『心超臨界』へようこそ!
日本の歴史、伝統、文化を正しく学び次世代へつなぎたいと願っています。
20年間に及び約9千件の記事を収めたブログは私の「人生ノート」になりました。
その「人生ノート」を少しずつ反芻学習することを日課にしています。
生涯学習にお付き合いいただき、ありがとうございます。
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東京裁判史観の虚妄を打ち砕き本来の日本を取り戻そう!
そう願う心が臨界質量を超えるとき、思いは実現する。
( 心が臨界質量を超えるとは → http://tinyurl.com/5kr6f )
( 東京裁判史観とは → https://tinyurl.com/ugz9qah )
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■超拡散記事『ジャニーズ事務所等日本のタブーの芸能界や在日外国人の凶悪殺人事件を実名報道で斬り込むBBCへ情報提供』
■超拡散NEWSポストセブン記事『《壮観》三浦春馬さんの提灯が靖国神社「みたままつり」にズラリ並ぶ理由「毎年参拝」の意外な縁と今も続く「ファンの熱量」』
■超拡散記事『最高裁判事の「LGBT逆転判決」で反日極左の国家解体に加担』
■超拡散『消えてなくなる「凶悪犯罪記事」の犯罪者の国籍が闇の中に消えている』
超拡散宜しく《国益を守る論文20》■第149回『韓国国立博物館所蔵品等の文化財を護った日本の功績』【『日本製』普及Ch】
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なぜ、このようにしたかと言えば、ある国においては、内閣が団結した一体となっていて、各大臣は各個の資格で参加しているのでなく、連帯責任ということで連なっている。この場合は、団結した内閣が天皇の大権を左右しかねない。したがって、わが国の憲法は、首相の権限が強くなる内閣制度を作らないのだ、というのが伊藤博文の趣旨である。これは、イギリスのことを年頭に置いたのかもしれない。「イギリスの憲政(コンスティチューション)の本質は、しだいに王権を制限していくこである」ということを伊藤博文は知っていたからであろう。
『日本史から見た日本人 昭和編』
( 渡部昇一、祥伝社 (2000/02)、p39 )
1章 総理なき国家・大日本帝国の悲劇
――「昭和の悲劇」統帥(とうすい)権問題は、なぜ、起きたか
(1) 明治憲法に隠された致命的欠陥
◆内閣の団結を怖れた伊藤博文
では明治憲法の下で、ある大臣が首相と意見が違う場合はどうなるか。
閣内で一人でもそういう大臣がいて、意見の統一ができない時は、内閣は総辞職ということになった。どんな大臣でも、一人頑張れば内閣は潰れた。また、意見を異にする大臣が、自発的に辞職した場合は、別の人を大臣にすることができるわけであるが、事実上、そういう場合でも、政治問題化して内閣総辞職ということがよくあった。明治憲法下における首相の弱体なること、かくのごとしであった。しかし、考えてみれば、首相はそもそも憲法の中には存在しないのだから仕方がない。
要するに、戦前の日本は「社長なき企業」に相当する国家だったのである。
明治憲法の起草の中心にあった伊藤博文は、もとよりこのことを知っていた。彼の『帝国憲法義解』は、かなり詳しくこの条文を解釈している。『義解』の中には「内閣総理大臣」という言葉も、その任務も出てくる。
彼の説明によれば、内閣総理大臣というのは、天皇の意のあるところを承(う)けて、大政の方向を指示し、各大臣のすべての部局を統轄する者であって、責任も重いのであるが、他の大臣と同様に首相も天皇によって同じように任命されたのだから、首相が大臣をクビにすることはできない。
なぜ、このようにしたかと言えば、ある国においては、内閣が団結した一体となっていて、各大臣は各個の資格で参加しているのでなく、連帯責任ということで連なっている。この場合は、団結した内閣が天皇の大権を左右しかねない。したがって、わが国の憲法は、首相の権限が強くなる内閣制度を作らないのだ、というのが伊藤博文の趣旨である。
これは、イギリスのことを年頭に置いたのかもしれない。「イギリスの憲政(コンスティチューション)の本質は、しだいに王権を制限していくこである」ということを伊藤博文は知っていたからであろう。
ところが、伊藤博文の明察をもってしても、この明治憲法の条項が、昭和になってからの軍部の横暴を招くもとになるとは予測できなかった。だが実際、明治憲法下の内閣は、陸軍大臣一人ごねても内閣が潰れるような弱い制度だったのであり、このような制度では、憲政は護れなかったのである。しかし、当時の伊藤博文の目から見て、軍の若い将校が内閣を潰せるなどということを考えることはできなかった。何しろ彼には、山縣有朋さえ一目置いていたのだから。
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なぜ、このようにしたかと言えば、ある国においては、内閣が団結した一体となっていて、各大臣は各個の資格で参加しているのでなく、連帯責任ということで連なっている。この場合は、団結した内閣が天皇の大権を左右しかねない。したがって、わが国の憲法は、首相の権限が強くなる内閣制度を作らないのだ、というのが伊藤博文の趣旨である。これは、イギリスのことを年頭に置いたのかもしれない。「イギリスの憲政(コンスティチューション)の本質は、しだいに王権を制限していくこである」ということを伊藤博文は知っていたからであろう。
『日本史から見た日本人 昭和編』
( 渡部昇一、祥伝社 (2000/02)、p39 )
1章 総理なき国家・大日本帝国の悲劇
――「昭和の悲劇」統帥(とうすい)権問題は、なぜ、起きたか
(1) 明治憲法に隠された致命的欠陥
◆内閣の団結を怖れた伊藤博文
では明治憲法の下で、ある大臣が首相と意見が違う場合はどうなるか。
閣内で一人でもそういう大臣がいて、意見の統一ができない時は、内閣は総辞職ということになった。どんな大臣でも、一人頑張れば内閣は潰れた。また、意見を異にする大臣が、自発的に辞職した場合は、別の人を大臣にすることができるわけであるが、事実上、そういう場合でも、政治問題化して内閣総辞職ということがよくあった。明治憲法下における首相の弱体なること、かくのごとしであった。しかし、考えてみれば、首相はそもそも憲法の中には存在しないのだから仕方がない。
要するに、戦前の日本は「社長なき企業」に相当する国家だったのである。
明治憲法の起草の中心にあった伊藤博文は、もとよりこのことを知っていた。彼の『帝国憲法義解』は、かなり詳しくこの条文を解釈している。『義解』の中には「内閣総理大臣」という言葉も、その任務も出てくる。
彼の説明によれば、内閣総理大臣というのは、天皇の意のあるところを承(う)けて、大政の方向を指示し、各大臣のすべての部局を統轄する者であって、責任も重いのであるが、他の大臣と同様に首相も天皇によって同じように任命されたのだから、首相が大臣をクビにすることはできない。
なぜ、このようにしたかと言えば、ある国においては、内閣が団結した一体となっていて、各大臣は各個の資格で参加しているのでなく、連帯責任ということで連なっている。この場合は、団結した内閣が天皇の大権を左右しかねない。したがって、わが国の憲法は、首相の権限が強くなる内閣制度を作らないのだ、というのが伊藤博文の趣旨である。
これは、イギリスのことを年頭に置いたのかもしれない。「イギリスの憲政(コンスティチューション)の本質は、しだいに王権を制限していくこである」ということを伊藤博文は知っていたからであろう。
ところが、伊藤博文の明察をもってしても、この明治憲法の条項が、昭和になってからの軍部の横暴を招くもとになるとは予測できなかった。だが実際、明治憲法下の内閣は、陸軍大臣一人ごねても内閣が潰れるような弱い制度だったのであり、このような制度では、憲政は護れなかったのである。しかし、当時の伊藤博文の目から見て、軍の若い将校が内閣を潰せるなどということを考えることはできなかった。何しろ彼には、山縣有朋さえ一目置いていたのだから。