司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

登記事項証明書の添付省略 その2

2015年10月22日 | いろいろ

おはようございます♪

名変の登記のために、旧管轄の登記事項証明書を取得してみたら。。。。あれ???
「これって、支店の登記じゃないの???(~_~;)」。。。まさに支店登記の登記事項証明書が出てきちゃった!!。。。のです。

でも。。。落ち着いて考えてみたら、それは当然のことでして。。。
旧管轄での本店移転の登記(2分の1)と同時に旧管轄に支店設置の登記を申請しているのですから、旧本店管轄の登記記録は閉鎖されず、支店の登記記録として存続し続ける。。。というコトになるのよね。。。と、納得^_^;

なので、通常、旧本店管轄の登記事項証明書を取った場合には、「閉鎖事項全部証明書」になるんですケド、今回は、「(現在または履歴事項)全部証明書」が出てきた。。。というワケ。
それから、当たり前のコトではありマスが、旧本店管轄の登記記録は、支店の登記記録として残りますんで、本店移転は「本店」のトコロに登記されます。
(支店がない場合は、「登記記録に関する事項」登記されますよね。)

。。。でもですね~。。。「ん~っ??」。。。足りません。。。
不動産登記上の所有者の本店は、直近のCまでしか載ってない。。。(-_-;)
あぁ~。。。閉鎖記録に入っちゃったよ。。。ってコトで、旧管轄での閉鎖事項全部証明書も結局必要になりました。
(本店移転登記の際は、支店の登記事項以外は朱抹されるものの、抹消事項は履歴事項全部証明書には載ってきます。。。。が、今回は本店移転から3年以上経過してしまったので、閉鎖記録に移記されてしまっておりました。)

そんなこんなで、一応、名変に必要な証明書は揃いましてね。。。
でも、こんなタイミングですので、今回の登記事項証明書の添付省略のハナシが気になる。。。(@_@;)

時期的に、11月2日まで待つような事情はございませんから、登記申請はその前にしてしまいましたケド、仮に、不動産登記規則の改正後に申請するとしたら、どうなるかな???。。。って、考えたワケです。

まず、今回は、会社法人等番号(以下、「会社番号」に省略♪)が統一される前に管轄外の本店移転をされていましたから、旧管轄の会社番号と、現在の本店の会社番号は異なってマス。

。。。が、もし、旧管轄の会社番号が同一だったら(平成24年5月21日以降に新本店の管轄法務局で本店移転登記されたもの)、これも添付省略できる。。。ってコトになるようなんですよね~。。。

ワタシは、登記事項証明書の添付省略ができるとしたって、それは、現在の本店管轄の分に限るんだろう。。。と、勝手に思っていたんです。
けれども、どうやら、旧本店管轄の閉鎖事項証明書に関しても、会社番号が同じなら省略できるというコトらしい。。。
「ふぅぅ~ん。。。ずいぶん親切なのね~。。。自動的に旧本店管轄まで遡って確認してくれるってことかな?。。。それとも、申請書に何か書くのかな???」などと思っておりました。

ですケド。。。何かスッキリしないんですよね~。。。
次回へ続く~♪

コメント (2)
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