司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

司法書士の業務広告(年次制研修会のこと)

2015年10月20日 | いろいろ

おはようございます♪

先週の土曜日は、年次制研修会というヤツに行ってまいりました。
3回目。。。でございます。

そういえば、前回のコトもブログに書きましたねぇ~。。。^_^;。。。あっという間に5年。。。

前回の記事はコチラ ⇒ http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/8cd8291044f40e809ea8dc4f4afe2999

研修の流れとしては、前回と同じでした。
。。。で、グループディスカッション。。。今回は、自己紹介で自分のオシゴトのハナシはほとんどしなかったんですが、やっぱり、同業者の方とお話しをする機会っていうのは、なかなかございませんのでね。。。面白かったです。

テーマは3つで、そのうちの1つは、「業務広告について」でした。
自分としては、ほとんどそういうつもりはない。。。っていうか。。。効果がない。。。っていうか。。。^_^;。。。なのですが、このブログもどうやら「広告」になるみたいなんですよね~。。。
「誇大広告」はダメよ。。。っていうような内容でございました。

それから、「秘密保持!!」
モチロン、自分なりにすご~く気を付けてはいますケド、ちょっと考えさせられました。

さらには、受託中の事件のコトは書いちゃダメなんだそうです。
「えっ!?そうなの???」。。。(-_-;)

何だかイロイロ怖くなりました。
ただ、ブログ自体は、クライアントの皆様に「読んでくださいね~♪」と申し上げておりますし、今までは好意的なご意見をいただいておりますんで、問題ないとは思ってはおりますが、でも、もうちょっと細かく注意点を確認しておかねば。。。。。^_^;

そんなこんなで。。。今回は、自分がやっているコトがモロに問題点として掲げられていたためか、勉強になりました。
少なくとも、「誇大」なコトは全く書いていないんで、ソコはOKなハズ。。。
(なんかね。。。「上場会社のオシゴトをしてる」とか言うのもマズイとか。。。ってハナシがあって、「ぇぇえ~っ!!!書いちゃってるんだケド。。。」って一瞬あせりましたが、ウソじゃなければ良いんだそうですよ(^_^.))

ま、確かに、HPとかブログってモノはちょっと大げさに書いた方が宣伝効果はあるんでしょうしね~。。。
ただ、このブログをご覧になってオシゴトを依頼される。。。っていうケースはほとんどなくって、お電話でのお問い合わせはほんの数件あったんですが、ワタシがバカなのか、結構細かいことまでお話しちゃうもんだから、その後連絡が来なくなったり。。。という状況。
宣伝には、なっていないような気がしております(~_~;)

。。。というワケで、ワタシとしては、特に「これはダメでしょ~。。。」というコトには思い当たらないのですケドも、何かお気づきになられた点などございましたら、ご遠慮なくご指摘いただけると嬉しいデス。
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします m(__)m

オマケ:
広告に関する講義において根拠とされていたのは、「業務広告基準」でしたが、そもそもそれ何!?。。。なのでした。
東京司法書士会の「東京司法書士会会員の公告に関する規範規則の運用指針」なるモノは資料として配られて、それにはかなり詳しい内容が定められていますケド、「業務広告基準」とは違うようです。
ただ、研修会でもそれに関する説明はなかったような気がして(聞き逃したのかも知れませんが、)、どうにもキモチが悪くって、後日、調べました。
結果、日本司法書士会連合会の制定した「司法書士の業務広告に関する規則基準」だと判明。

けれども、この「業務広告基準」ってですね。。。もちろん、秘密ではないんでしょうケド、東京司法書士会のHPには掲載されていないようで、日本司法書士会連合会のHPにも、きちんとした形では載っておらず、nsr3を検索してようやく見つかりました(かなり苦労しました)。

講義では、業務広告基準の第4条で「会員は、次の事項を表示した広告をすることができない。(中略) (3)  受任中の事件又は過去に取扱った事件。ただし、依頼者の書面による同意がある場合及び依頼者が特定されず、かつ依頼者の利益を損なうおそれがない場合を除く。」 との規定があるコトを前提に解説されていましたが、規定自体が載っている資料は一切なく、東京会の指針には、それらしいこと(←業務広告基準第4条の規定に相当するようなコト)は書いておらず。。。

元になった基準や規定が分かっていないのに、それに基づいて良いとか悪いとか論じるのはどうなの?と思ったのですケドね。。。
今年受講された方、いかがでしたか?

コメント (4)
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