司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

増加させる資本金の額 その1

2015年10月09日 | 株式・新株予約権

おはようございます♪

え~。。。今日は、個人的にちょっと面白かったハナシでございます。

先日、種類株式発行の案件を担当しておりましてね。。。
今回は、拒否権付株式でございました。

種類株式発行会社へ移行する際は、(1)普通株式以外の種類の株式を定款に定め⇒(2)既存の普通株式を別の種類の株式に変更する、というコトが多いのですが、今回は、募集株式の発行によって、新たな種類の株式を発行しました。

株式の種類の変更は、以前も何度か書いたと思いますケド、原則として、株式の種類が変更されない既存の株主サン全員の同意(不利益を受ける可能性が全くないのであれば不要です)及び種類変更にかかる株主サンと発行会社との合意が必要になります。

。。。となると、同意書をいただかないといけないのでね。。。会社サンの方も株主への説明が難しいだろう。。。ってコトで、既存の株式はそのままにし、別途新株式を発行することにした。。。という次第。
株主サンの中に、非協力的なヒトがいらっしゃる。。。とか、そういうハナシではないのですケド、「個別同意ください m(__)m」 なんてハナシになれば、株主サンは「何を始めるのっ!?」って、不安に思うかも知れないですからね。。。必要以上に株主サンを刺激したくない。。。という会社の希望でございました。

。。。で、募集株式を発行するコトになりますと、資本金の額が増えることになりますよね!?
あ、まあ、例外がないワケではありませんが、今回は現金出資によるノーマルな新株式の発行ですんで、払込みをした額の半額以上を資本金の額として増加させなければなりません。

発行する株式の数は、「A種類株式 1株」でございます (~_~;)
発行価額は、既存の普通株式の時価をざっと計算して、それと大体同じにしたい。。。というコトで、25万円(仮の額です)程度となりました。
さて、そのウチ、いくらを資本金に計上するか。。。というハナシになりましたが、ここで、会社の皆様方は、「ムムム(-_-;)」。。。な感じに。。。

資本金の額というのは、切りの良い数字にしたい。。。と思われる会社が多いような気がします。
それは、今までも何度かありましたが、これまでのケースだと

(1)現物出資のために、現物出資財産がキリの悪い金額になってしまう。
(2)海外送金のため、円転した結果、キリの悪い金額になってしまった。

↑ こんな感じです。

一方、上場会社になりますと、資本金の額がキリの良い額である場合は滅多にないので、そんなコトは全く気にならないようです。

では、どうしてキリの良い金額に拘るか。。。ってコトなんですケドね~。。。

次回へ続く~♪

コメント
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