司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

登記事項証明書の添付省略 その5

2015年10月29日 | いろいろ

おはようございます♪

突然ですが、先日の続きデス。

その4はこちら→  http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/3a136bff76ae9de638c08912ad662388

え~。。。っと。。。先日、不動産登記登記令および不動産登記規則の改正に関する先例が出まして(平成27年10月23日民二512号)、早速読んでみたのですよ。

すると。。。「へっ?!」。。。なコトが書いてある。。。(@_@;)

~住所変更証明情報のハナシ~
この会社法人等番号の提供は、住所について変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する情報(以下「住所変更証明情報」という。)の提供に代替することが出来る(不登令第9条)が、当該会社法人等番号は、当該住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを確認することができるものに限られる(不登規則第36条第4項ただし書)。

↑ いかがですか?
「当該住所」っていうのは、現在の本店に限られるってコトとは違うのでしょうか?

だけどですよ。。。
法務省のHPからは、旧本店管轄の分だとしても、会社法人等番号が同一だったら、省略できるように読めますよねぇぇぇ~。。。????

【HPの抜粋】
法人の住所の変更の登記を申請する場合について,住所証明情報の提供を省略することができるのは,現在の会社法人等番号で登記記録を確認可能なものに限られます。
 平成24年5月20日(外国会社にあっては平成27年3月1日)以前の法人の登記においては,組織変更や他の登記所の管轄区域内への本店の移転の登記等をする場合には,会社法人等番号が変更されていました。この変更前の会社法人等番号が記録された登記記録に住所の移転の事項が記録されているときは,現在の会社法人等番号の提供に加えて,住所の移転の事項を確認することができる閉鎖登記事項証明書又は閉鎖登記簿謄本を提供していただく必要があります。 

ちなみに。。。「規則第36条第4項ただし書」って、今回は変更されておりません。↓

「ただし、住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する情報を提供しなければならないものとされている場合にあっては、当該住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを確認することができることとなるものに限る。 」

もともと、「旧本店管轄まで遡って変更事項を確認するなんて、面倒くさいコトをやってくれるんだろ~か??」って思っておりましたんでね。。。ちょっと不安になりました。
先例にはそこまで詳しいコトは書いてなくって。。。だけど、HPにあそこまでデカデカ(?)と説明してある以上、ダイジョウブなんだよね~。。。とは思ってはおります。。。。しかし!!。。。条文だけ読んでも、ワタシにはそこまでの意味は読みとれません。。。(>_<)

法律ってむずかし~。。。(@_@;)

コメント (4)
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