おはようございます♪
更新頻度がめっきり減っちゃいましたんで(←スミマセンm(__)m)、何だかタイムリーじゃない話題ばっかりですが、本日は、「代表取締役の辞任」についてです。
商業登記規則が改正されてから、代表取締役の辞任は何件がございましたが、まぁね。。。印鑑届出をしている代表取締役が交代するケースというのは、取締役会議事録に辞任する代表取締役が会社の実印を押印するのが普通なので(←じゃないと、出席取締役と監査役全員の個人の実印を押さないといけません)、実のトコロ、さほど意識をせずとも、モンダイはありませんでした。
つまり、辞任したことを証する書面としては、議事録の記載を援用できるようにしておき、ご本人からは別途、辞任届(←認印を押した)を提出していただく。。。という、従前からの取り扱いでOKでした。
ところが。。。思いがけず。。。ニアミス。。。(>_<)
。。。いつものことなんで、皆様 「またですか。。。^_^;」という感じだろうと思うのですが、反省の意味も込めましてご紹介します(;O;)
え~。。。モノは特例有限会社でございます。
特例有限会社が分割会社となる吸収分割の案件でしてね。。。
特例有限会社が組織再編の当事者になる。。。というケースは、ワタシが担当するケースとしては珍しく、やっぱり何となく緊張します。
しかし。。。ご承知のとおり、特例有限会社が分割会社となる会社分割は禁止されていませんから、手続的には普通。。。^_^;
。。。で、承継会社は、春ごろに設立した株式会社です。
特例有限会社には決算公告義務がなく、設立したての株式会社はまだ最初の事業年度が到来しておらず、2社ともに決算公告不要。。。というケースでした。
さらに、承継会社は分割会社と同様に取締役会非設置会社、分割会社の方は重畳的債務引受をするので債権者保護手続きが不要。。。
承継会社は分割会社の100%子会社のため略式分割(⇒分割契約書の承認のための株主総会は不要)だし。。。などと、シンプルなのだけれども、いつもの案件とは違ってまして、「あれこれシンプルなんだケド、何となく、調子が狂うなぁ~。。。(~_~;)」なんて思っておりました。
例えば。。。反対株主の株式買取請求権に関する通知。。。
普通は、吸収分割公告と兼ねるのですケド、今回は、承継会社の株主には請求権がなく(分割会社が100%親会社のため)、分割会社は債権者保護手続きが不要ですんで公告がなくって、株主サンには個別に通知をしなければいけませんでした。
。。。でですね。。。組織再編の際には、役員の移動が伴うことが結構多いのですが、それって、ホトンドの場合、組織再編の効力発生日に変更されますよね~。。。
しかし、今回は、色々事情がありまして、組織再編の2か月ほど前に特例有限会社の取締役が辞任するコトになったのであります。
そして、コレ、元々の予定には入ってなかったんですケド、まあ、単なる辞任だし。。。というコトで、こちらで登記申請することに。。。
。。。というのもね。。。特例有限会社は遠方の会社サンだったし(株式会社は、東京です。)、いつもの司法書士サンもいらっしゃるので、どちらで登記するか。。。と、若干悩まれておりました。
単なる辞任。。。されど辞任。。。というワケで、次回に続く~♪