司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

予備的方法による決算公告 その3

2012年08月09日 | いろいろ

おはようございます♪

早速昨日のつづきで~す!

決算公告は、5年間の継続開示義務があるのですが、どこかの時点で「やむを得ない事由」が発生し、予備的公告方法による公告をしたら、その時点で電子公告を載せる必要はなくなるのか?(←継続開示義務が消滅するのか)
言い換えれば、電子公告をしようとした時に「やむを得ない事由」が発生した場合、初めから予備的公告方法による公告をしたら、電子公告は一切不要なのか?

う~ん。。。。これはどうなんでしょ~??

とりあえず、次(あれっ?^^;)。

決算公告にも「中断」のモンダイがあるのでしょうか?
⇒あるそうです。

当時、「会社サンが電子公告に支障があるので、官報による決算公告を行い、決算公告をしたんだから、電子公告はもうやらないつもり。」とおっしゃったとき、ワタシがまず考えたのは、「それは。。。チョイ脱法くさいんでは。。。?^^;」ということでした。

直感としてはですね。。。
予備的公告方法というモノは、あくまでも「予備」なのであって、会社の都合で官報公告をし、電子公告の義務が免除されるとは思えない。ということでした。

通常、予備的公告方法による公告というのは、調査会社による調査が行われる公告について、選択するべき手段なのではないかと思うのです。(←言い方が変化も知れません。スミマセン。)
調査が行われる公告というのは、合併公告などの組織再編や、基準日公告、株券提出公告など、公告期間がそれほど長くありません。
しかも、中断が公告期間の10分の1を超えた場合は、公告が無効になってしまい、やろうと思っていた手続が「ぱぁ~」になってしまいます。もともとは、そういう場合の予備的公告方法による公告ってモノが想定されていて、決算公告にもそれが当てはまるのだろうか。。。?ということ。

法律上は決算公告だって、法定公告なのですから、当然、例外規定みたいなモノはありません。
そのため、中断のモンダイもあるし(5年間の10分の1)、「やむを得ない事由」があるときは、予備的公告をしても良いハズです。

だけど。。。5年間の10分の1以上中断するってことは、「6ヶ月」です。
6ヶ月中断するなんてコトは、あんまり考えられませんよね。

しかも、ぶっちゃけ、継続的に公告していることについて、見張っているヒトはいないのですから、例えば中断したとしても「えぇ~っ!?そうですかぁ~?中断はしていませんけどね~」って、シラを切ることもできなくはない。(←追求するヒトがいるとは思えないケド)
それに、世の中には、決算公告していない会社は山ほどあるので(たぶん)、電子公告するだけ立派。
さらに、決算公告って、「いつから公告しなければならないか」具体的には決まってません。

。。。というようなことを考え合わせると、例え電子公告ができない期間があったとしても、それ自体、「やむを得ない事由?」と考えると、「ないんじゃない?」と思ってしまいました。(つまり、公告期間の10分の1を超えて電子公告できない、なんてことがあったとしたら、それは、よっぽどでない限り、会社が注意義務を怠っている、というようなハナシなのではないかと思うのです。モンダイを解決せずに安易に予備的公告をしちゃうのは、法律の趣旨に沿ってないような気がします。)

。。。でね。。。
予備的公告方法によって公告した場合、合併公告なんかであれば、電子公告はしなくっても良くなると思うんです。
(↑とりあえず飛ばしたトコロ。)
ですから、理屈としては、決算公告だって電子公告は不要と考えるべきなんでしょう。

けれども、「安易に予備的公告を選択するべきでない」ということや、「やむを得ない事由が存在するか否か」ということを考え合わせると、決算公告で予備的公告方法による公告をすること自体、「ちょっとどうかな~?」と思うワケです。

しかしです。。。
決算公告に関して、こんだけ突っ込んで書いてあるモノは見つかりませんでね。。。
それは、実務上、あまりモンダイになるような事例ではないからなんだと思うのですケド。。。
誰も気にしてませんから。。。きっと。。。^^;

かくして、説得を試みた結果、その会社サンは官報に決算公告をしてから、公告方法を電子公告に変更し、翌年からは電子公告によって決算公告をされ、現在に至っています。
ま、実際、そんなにコダワル必要はなかったのかも知れませんが、ワタシとしてはちょっと安心しました。

皆さんどう思われますか?
融通の利かないヤツですかね~?^^;

コメント (6)
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