司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

予備的方法による決算公告 その1

2012年08月07日 | いろいろ

おはようございます♪

先日、某(?)内藤先生よりコメントをいただいた際、思い出したコトがありまして、考え考え(+思い出し思い出し。。。)、備忘録も兼ねましてご紹介しようと思います。

お題は、またしても決算公告。

数年前のことになりますが、ある会社サンが、定時株主総会で定款変更したいとおっしゃいました。
内容は、公告方法。
官報から電子公告にしたい、とのことです。

「そうだよね~。。。そんな関係の会社サンだもんね~。。。やっぱり電子公告がシックリくるよなぁ~。。。」なんて思っておりました。
定款変更議案は、いたってノーマル。特に指摘することもありませんでした。

ところが、ひょんなことから、こんなハナシが発覚したのです。
「実はですね。。。今回の決算公告は、今までどおり官報に載せようと思うんですよ。そうすれば、電子公告はしなくって良いですからね~。」ってね。

「ぇえ~っ!?何それ?どうしてそんなコトを?」と思いました。

つまりね。。。会社の方の理屈は、こうです。
電子公告の場合、電子公告をするのに支障がある場合の予備的公告方法を決めておきますね。定款に。
。。。で、今回、電子公告をするのに、若干準備期間が必要なのだそうで、それ、「支障がある場合」にあたるのじゃないか。。。というのです。
だったら、最初っから(←定時株主総会の翌日)官報に決算公告を載せてしまえば、そもそも電子公告する必要はない!って考えたみたい。

これ、どう思いますか?
確かにね。。。「支障がある場合」と言えなくはないでしょうけれども、電子公告によって決算公告をする期間は5年間と長いですし、調査会社の調査も不要とされてます。さらに、決算公告って、「いつから公告しなければならないか」厳密には決まっていないのだし。。。というようなコトを考え合わせると、どうも、イヤ~な感じ。。。

そこで、今回は官報に決算公告を載せたいのでしたら、定款変更の日を決算公告の掲載後にすれば良いのではないでしょうか?とオハナシしまして、そういうコトになりました。(期限付定款変更決議です。)

しかしですよ。。。
この結論に至るまでには、そう簡単なことではなく、何度も何度もメールのやり取りをして、やっとこさ、納得していただいたんです。

。。。というわけで、ワタシが考えたことが正しかったどうか(或いは「好ましいかどうか」)、ご意見を伺いたいと思っております♪
つづきはまた明日。

コメント
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