司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

消滅会社の決算公告 その2

2012年08月01日 | いろいろ

おはようございます♪

8月に入りましたね~。
オリンピックが始まり、何だか毎日寝不足。。。って方も多いと思いますが、ワタシもです。
チビ猫たちもTVをジー。。。っと見入っており、時折TV画面に「チョイチョイ。。」とやっております^^;
かなりジャマ。

安眠妨害は相変わらずですが、最近は暑いせいか多少動きが鈍っているし、寝る前にダイスキな羽のオモチャで「ハァハァ。。。(←やりすぎでクチを開けて)」ってなるまでじゃらしておくので、ずいぶんマシになりました。
お陰様で、食欲旺盛!元気イッパイ!スクスク育っておりまする。

では、昨日のつづき。

合併消滅会社の決算公告。。。どうなることやら。。。と思っていましたら、印刷局からの回答が来ました。

結論から言うと、「合併で消滅した会社の決算公告については、することができない。法務省照会済。」とのことです。
つまり、やりたくてもできないそうです。

過去に同じことを考えた会社サンがあったそうですよ。
その際に印刷局から法務省に照会したところ、御上は「必要ないでしょ」というようなことをおっしゃったらしいです。
個人的には「やらなくって良い」と「できない」というのは、意味が違うでしょ~。。。って思うのですが、印刷局がダメ~っ!と言っている以上、できないのは確定。

そっか。。。じゃ、あきらめるかな。。。と思っていましたら、代理店の方から、「決算公告の日付は、掲載日または株主総会の日ですから、どうしてもやりたいのなら、株主総会の日付で普通に公告すれば良いんじゃないですか?」とのアドバイス。

な~るほど。。。
その手がありましたね~。
ワタシは、そういう公告を出したことがないモンですから、その方法は思いつかなかったケド、そういや、先日、決算公告の訂正をしたときに教えてもらったんだっけ。。。

。。。というわけで、じゃあ、それでやりましょう!ってことで、定時株主総会の日付で普通に決算公告を掲載しました。
けどね。。。実はちょっと疑問に思っていることがありまして、決算公告の日付を定時株主総会の日にする取扱いというのは、貸借対照表が確定した日という意味で認められているのじゃないか???という気がするのです。
(今回の公告は、あくまでも公告の日付(=定時株主総会の日)時点での情報で。。。という考え方だと思います。)

。。。と考えると、本店・商号・代表取締役は、あくまでも掲載日現在の内容にすべきじゃないのでしょうか?
今回はそこまで突っ込まなかったし、決算公告したいという会社の希望は叶ったし、何かモンダイがあるということではないケド、ちょっと気にかかっております。

皆様どのようにお考えですか?

コメント (8)
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