司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

公証人との交渉 その2

2012年08月21日 | いろいろ

おはようございます♪

8月も後半ですね~。
まだちょっと電車は空いているような気がしますが、休みボケを何とか早く回復しなければ。。。と思っている今日この頃。。。
皆様はいかがでしょうか??

さて、では昨日のつづきです。

一般財団法人の定款。。。ぃや~ナカナカのものでした。。。
機関設計は、ほぼ選べないのですが(会計監査人を設置するかどうかだけ)、解説してある本は、必要最低限のことしか書いてありません。
しかし、今回は、一般財団法人なのですが、内容は、ほぼ公益財団法人の定款。定款案を読んでいるだけでアタマがクラクラ~ッといたしました^^;

。。。で、書籍だけでは無理っ!ってことで、参考にしたのは、

・内閣府ガイドライン(移行認定定款案、FAQ)
・日本公証人連合会定款モデル
・国税庁パンフレット(「租税特別措置法第40条の規定による承認申請書」の記載の仕方)

などです。

つくづく、「インターネットって便利だわねぇ~!!」と思いました。

。。。で、これらを元に「公益法人もどき」の定款案の各条項を確認。
えっちら、おっちら。。。

問題はないはず。。。でしたが、誤植とか、誤解とか、それなりにありましてね。。。
やっと何とか自分なりに満足できる定款案に修正しまして(もう、ヘトヘトでした^^;)、その後、何度か税理士さんとのやり取りを経、数回修正を行い、会社さんのOKを取り付け、ホッ。。。
さて、次は公証人のセンセイでございます。

実は、今回ご依頼いただいた背景には、「公証人との交渉が大変だから」という事情もございました。

打ち合わせの時に、「それはそれは難しいセンセイなんですよ」というお話がありました。
公証人のセンセイって、色んなタイプがあるような気がします。
ウチの事務所では、長年お世話になっている公証役場(公証人の先生は4人いらっしゃいます)があるので、公証人と言っても、それほどたくさんの先生方とやり取りするわけではないのですが、確かに細かいタイプの方もいらっしゃいますよね。

融通が利くかどうかも、タイプが分かれるところだと思います。
しかし、ワタシの経験則上では、理由や根拠を説明すれば、理解してくださっていましたのでね(しかも、通常は株式会社の定款ばっかりなので、そんなに疑義の出るような規定もありません)、そんなに心配はしていなかったのです。

「要は、コチラが色んな資料を提出すれば大丈夫!」って気持ちでおりました。

そこで、今回の事情、税務の問題、各種資料、問題になりそうな箇所についての説明。。。取り揃えまして、まずはお電話。

ちょっとドキドキでしたけどね~。。。
続きはまた明日!

 

コメント
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