司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

基準日後株主の取扱い その1

2012年08月02日 | 株主総会

おはようございます♪

またしても、定時株主総会関連のオハナシであります。

この会社サン、段々と大きくなっていく過程でしてね。。。かなり頻繁に増資をされています。
会社を大きくするためには、それなりの資金が必要ですよね。
ま、もちろん、おカネを借りるという手段もあるのですが、借りたおカネは返さなければなりませんので、可能なら、返さなくて良いおカネの方が好ましい。。。ってことになるんでしょう。

他人資本と自己資本の違いです。

ワタシ共のクライアントさんには、デッカイ会社の100%子会社やグループ会社も多いのですが、その手の会社サンは増資をするにしても親会社が出資してくださる(というか、当初から資金需要を見込んで出資を受けます)ので、さほどおカネには苦労しないようです。けど、いわゆる「ベンチャー企業」)の場合は、オーナーサンの出資だけでは足りなくなりますんでね。。。日々、出資者を探していらっしゃるご様子。

ただし、出資を受ける規模によっては、オーナーさんに会社の経営権が無くなってしまう、なんてことも起きるので、議決権比率には要注意です。場合によっては、その過程で種類株式(議決権制限株式)が登場することもあります。

。。。というわけで、この会社サン、増資(=募集株式の発行)を繰り返しておられましたので、株主サンの数もそれなりに多くなっています。
そして、外部株主サンが増えますと、今までは「株主総会の招集を省略」や「招集期間の短縮」をしたい場合、簡単に「株主全員の同意」を取り付けることが出来ていたのに、それが段々と難しくなってきます。

つまり、外部株主サンがいらっしゃると、キチンとした招集通知を送らなくてはいけなくなります(=法律で要求されていなくても、議案内容を詳しく書くとか、招集期間を長めにするなど)のでね。招集通知の作成だけでも今までよりグンと面倒。
こういった会社サンの場合、これがホントに面倒だって感じていらっしゃるご様子なのですが、外部の方を株主に迎えるということは、すなわち、そういうコト。

そりゃあそうですよね。
ワタシが外部株主だったとしたら、そうして欲しいな。。。と思いますモンね。
こう言っては失礼かも知れませんケドも、安定性に疑問のあるベンチャー企業に出資するって、株主サンにとっては結構なリスクを伴うモノでしょうから、「業績はどうなの?これからどうなるの?どうしてそういう決議をするの?」って、あれこれ知っておきたいはずです。

かくして、定時株主総会を迎えるに当たり、色々とご相談を受けていたのでありますが、「それは。。。どうなんだろ~?」と思ったことがありました。

つづきはまた明日~♪

コメント
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